所沢 の
相続税理士 まつざきです
相続では
遺言書があれば
相続なんて
さほど揉めない
なんて
言われてませんか?
・・・・・
本当に
そうですか?
長らく
老人ホームに入っていて
亡くなられて
相続が発生しました
オヤジは
遺言書を書いていたから
大丈夫
って
相続人は思ってました
自宅不動産は、妻
定期預金も、妻
ABの2行にある普通預金
A行は兄
B行は弟
2人で相続
の内容の遺言書でした
いざ
遺言書を執行するため
銀行へ
A銀行は、預金が
3000万円以上ありましたが
B銀行は、預金が50万円も
残ってませんでした
理由は、明白
B銀行は
亡くなった方の生活費口座
でした
遺言書をしたためた当時は
2銀行とも同じくらいの残高
ありました
しかし
収入 < 生活費
で、
しだいに
生活費口座の残高が
なくなったのでしょう
ここで
相続人間で
争いが勃発です
兄弟間は、サイアク
遺言書があっても
作成日付が古いと
財産が動いている可能性ある
ので
一概には
手放しで喜べないです
どうしたもの
でしょうかね~
おカネ絡むと
人間変わりますから
・・・・・
きょうは
これで
では![]()
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