所沢 の
相続税理士 まつざきです
さいきんは
相続手続きについて
少しラクになった
事を書いてます
しかし
その反面
相続手続きが
ラクになった制度は
まだ
新しくできた制度なので
その弱点も
あることも
書いてます
そして
今回は
・・・・・
所有不動産記録証明制度
です
この
所有不動産記録証明制度
については
ここ![]()
に書いてます
相続が少しラクになった。所有不動産記録証明制度って、なんだ・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと
御多分に
漏れず
この
所有不動産記録証明制度
にも
まだ弱点があるのです
それは
・・・・・
不動産登記されていなければ
故人の
日本全国にある
所有不動産記録が
出てこない
ということです
この
所有不動産記録証明制度
運用の前段階として
・・・・・
2024年4月から
始まったモノが
あります
それが
相続不動産の登記の義務化
です
この
相続不動産登記の義務化を
簡単に言うと
・・・・・
2024年の4月から
相続発生後
3年以内に
相続不動産を登記しなさい
というものです
もちろん
義務なので
従わない場合には
10万円の罰金をかける
というものです
相続不動産の登記の義務化は
罰金かかるまで
約1年ほどありますよね
ですから
・・・・・
罰金かからなければ
もう少し放置してもいいや
という相続人も
おられるのです
よって
所有不動産記録証明制度
この制度の実効性は
来年の
2027年4月から
でないと
十分に効果を発揮しない
と思われます
まあ
毎回言いますが
どの制度も
一長一短です
みなさまは
そのことを留意して
制度を活用しましょう
きょうは
これで
では![]()
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