所沢 の
相続税理士 まつざきです
先日は
都内の
世田谷の1等地でも
売却できない
こともある
事をここ
に書きました
相続発生。世田谷の1等地売って相続税払うつもりが・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと
そうしましたら
これを見ている
ある方から
反論を受けました
どういう
反論かというと
・・・・・
お前は
再建築できないから
土地が売却できない
というけど
そんなの
新築そっくりさん
みたいな
大規模リフォーム
で解決だろ
もっと
勉強しろよ
と、いうことです
このとき
わたしは
何も言いませんでした
実は
2025年4月から
新築そっくりさんみたいな
躯体を残しての
大規模リフォームで
特定の条件にはまる場合には
建築確認申請が、必要
なのです
2025年4月以前は
当然ながら
そんな法律なかったです
こんなの知っているのは
不動産屋さん
くらいなものです
この
法律改正を
知らない税理士
が無責任に
あそこの不動産を
売却して、
納税資金をつくればいい
なんて
不用意なアドバイスしたら
損害賠償責任の可能性
もあります
わたしに
「勉強しろよ」
といった方は
大丈夫かな
わたしは
そうなんですね
知らなかったです
勉強になりました
と言うのみです
この
建築基準法の改正は
相続をしている者からすると
・・・・・
改悪
です(笑
きょうは
これで
では![]()
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