介護保険を使った住宅改修についてわかりやすくお話します。
「要支援」か「要介護」の認定を受けると、
介護リフォームにかかる費用を20万円まで支給されます。
実際には自己負担が一割あるので、最高18万円が支給されるということになります。
ただしこの支給を受けるためには、工事前の申請が必要で、
この申請には 「理由書」 を添付します。
この理由書は担当のケアマネージャーさんに依頼するか
もしくは私のような福祉住環境コーディネーターが書くこともできます。
支給の方法は、
通常はいったん改修業者に全額支払った後に市町村から費用の9割が支給されます。
(難しい言葉で償還払いと言います)
これだと一時的にお客様はまとまった費用が必要となり、資金面で難しいこともありますよね。
そういった一時的な負担を減らすために
利用者は改修業者に費用の一割だけを支払い、
申請後に市町村から業者に9割分が支給される制度があります。
(これを受領委任払いと言います)
(この制度は市町村によって採用していないところもあります。名古屋市は採用してます)
受領委任払いは市町村に登録のある住宅改修業者でないと利用できないので
事前に確認をしてみてくださいね。
ちなみに「くおーれ」は登録業者です![]()
