こんばんは。カールです。
今日は医療費控除についてまとめようと思う。
そもそも医療費控除って?
そもそも医療費控除ってなんだろう。
医療費控除とは世帯全体の医療費の自己負担額が10万円を超えた場合、超過分が課税所得から外れ、還付金としてお金がもどってくる制度のこと。
※自営業の場合は収める金額が少なくなる
あくまで自己負担なので、保険や補助金で賄われた分は対象ではない。
妊娠にかかる費用だけではなく、世帯全員の「医療費」なので、今私が治療している肌の治療と歯の治療も対象となる。
自己申告することで戻ってくるので領収書は絶対保管!
ちなみに私はこの制度を知らず、歯の治療費の領収書を捨ててしまった。
ちくしょう。
対象となるもの、ならないもの
妊娠にかかる費用すべてが対象になるわけではない。
分娩や治療を直接目的にしないものは対象にならない。
例えば、入院用に買った寝具、自分の車で通院したときのガソリン代や駐車場代、タクシー代など。ただしタクシー代は公共交通機関がない場合には対象になる。
分娩で医療費控除の対象となるものは、入院費や妊婦定期健診費、診療費など。交通費も認められるからきちんと領収書をもらう、もしくはメモすること。
申請方法
ちなみに医療費控除は会社の年末調整では対象外。
自身で確定申告しなければならない。
確定申告は翌年の1月だから、君が産まれた2か月後ぐらいにパパは人生初の確定申告してみるよ。
実際どれくらいもどってくるのか
んじゃ、実際どれくらい戻ってくるのだろうか。
還付金計算方法は【医療費控除額×所得税率】
医療費控除額は、医療費の自己負担額から10万を引いた金額。
例えばその年40万治療費がかかったとして、そのうち20万補助金がでて、5万が保険費用で賄われたとした場合、(40万-20万-5万)-10万=5万となる。
※総所得200万以下の場合は、総所得×5%を引く。
そして所得税率とは自分の課税所得金額によって変わってくる。
こんな漢字が沢山だと訳が分からないよ。
難しいことは考えず、源泉徴収票をみてみよう!
源泉徴収票に書かれている、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」をひいてみよう。これが課税所得金額となる。
これを下の表に当てはめてみよう
自分の場合、900万以上1800万以下なので(大嘘)、税率は33%となり、医療費控除額5万の33%なので1.65万円が還付金として戻ってくる。
となるとあんまり戻ってこないな、、、
とは言え、ちりも積もればなので忘れずやります。