インターネット上では様々な人が、様々な情報を発信している。
日本国内での情報発信については、憲法21条で「表現の自由」が
保障されている。そのため、「公共の福祉」の範囲内であれば、
どのような情報を発信しようと、法的な不利益を受けないのが
憲法上の建前である(建前と現実は異なるが・・・)。
「公共の福祉」とは、人権相互の衝突(矛盾)を調整するために
認められる公平の原理のことである。平たく言えば、憲法では、
表現の自由や職業選択の自由といった「様々な」人権について、
主に国家権力の侵害から保障しているが、それぞれの人権が
必ず衝突するため、全ての人権が無制限に保障されるわけでは
ないということである。
公共の福祉という原理に基づき、国会や地方議会等が定める
法令によって、一定の合理的な人権制約は憲法上も認められる。
具体的には、民法、刑法等が代表的な法令であるが、法令による
人権制約が合理的であるか否か、最終的な判断は最高裁判所が行う。
また、法令以外での公共の福祉による人権制約は許されない。
以上が、人類が編み出したルール(法令)に関するちょっと堅苦しい
話であるが、そんな「公共の福祉」に基づく法令の制約を踏みにじる
とんでもないブログを発見した。要するに、「法令なんてどうでもいい」と
宣言しているブログであって、当『カルト根絶センター』としては、到底
許せない内容である。
皆さんは、お時間のある時に下記のブログをご覧になって、
もし、こんな輩が実在し、こういう輩が属する団体を非課税のまま
放置した場合に生じる弊害について、家族や友人と考えてみてください。
以下、問題のブログから内容を一部引用
----------------------------
池田先生の弟子 創大生大勝利
創立者 池田先生の弟子として 本当の創大魂を 語るブログ
2012.02.02 Thursday
創大生や学会員で先生の弟子は、自分で物事を考えることが
あってはいけない。例え犯罪を犯しても、先生のために命を張る、
それが創大生だ。俺は信心の先輩である森口先輩からそう習った。
2012.02.01 Wednesday
こんな奴らは学会にはいらない。学会のためなら命を投げ出し、
たとえ犯罪でもなんでも幹部の言うことを聞く人間のみが創大生と
名乗れるのだ。世間の評価より学会内部の評価が俺たちの基準だ。
2012.01.31 Tuesday
世間は汚い。俺のようなメンバーこそ学会で主流にならなければ
ならないのだ。
----------------------------
「例え犯罪を犯しても、先生のために命を張る」
「犯罪でもなんでも幹部の言うことを聞く人間
のみが創大生」
許されざる反社会的な言動である。私の知る限りで、犯罪を推奨する
輩といえば、暴力団(ヤクザ)くらいである。上記の「池田先生の弟子
創大生大勝利」の作者が、仮に創価学会の幹部であるなら、創価学会に
暴力団対策法(暴対法)の適用を検討すべきである。
上記の「先生」とは、池田大作被告のことである。池田大作と宗教法人
創価学会は、元・創価学会員(弟子)であった現役の香川大学教授への
拉致計画・脅迫等を原因として訴訟を提起されている。
(被告池田大作と被告創価学会に対する訴訟の詳細はこちら↓
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/ 白バラ通信 パンドラの箱 )
このブログ記事の続きは、
『集団的・常習的に犯罪を助長するおそれがあれば、
暴対法の「暴力団」である。その2』に記載します。
続きが読みたいという方は、ぽちっと↓↓
人気ブログランキングへ