ブログネタ:友達が1カ月居候させてくれと言ってきたら家賃とる?
友達から家賃を取るのは問題です
賃貸住宅の場合
貸借は当事者間の契約で、第三者への貸借は違法行為です
万が一の際には、責任の所在が不明瞭になります
民法 第612条
・賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡し、
または転賃することができない
・賃借人が第三者に賃借物の使用または収益をさせたときは、
賃貸人は、契約の解除をすることができる
図書館の本をまた貸ししてはいけない と
子供の時に習いませんでしたか?
なお、ワンルームは、入居者が1人という暗黙の了解があるとか
賃貸契約時に言っても渋い顔をされるようです
自分の住宅の場合
1.友人からお金を徴収できるのですか?
消しゴムを忘れたなら1回10円で貸してやる
大学のノートを1科目1000円でコピーさせてやる
そういう商売をしてきたのでしょうか?
2.根本問題から目をそむけるのですか?
住む場所がない背景を相談にのるべきです
逃亡犯をかくまえば共犯です
3.お礼なしで迷惑をかける人が友人ですか?
家賃・公共料金・食費などがかかるのは誰でもわかります
家賃・公共料金・食費などがかかるのは誰でもわかります
図々しい人はいますが、それでも友人か検討の余地があります
もしかすると、お人好しさに付け込まれ、
単に利用されているだけという可能性も・・
4.周囲は偏見を持ちます
同性の友人の場合、同性愛者だと思われ、
異性の友人の場合、あらぬ嫌疑をかけられます
家賃の有無以前に、居候の可否を考えるべきです