内容の要約は以下のとおり。

ネッティング・システムは全ての関係法の下で確固とした法的根拠をもつこと。

参加者はネッティング導入が当該システムのリスクに及ぼす影響を明確に認識する。

多角的ネッティング、ネッティング・サービスの提供者や参加者の責任を明らかにして、信用リスク、流動性リスクに関する明確な手順を定めること。

関係者全員が各種リスクを制御・管理するインセンティブと能力をもち、各参加者がもたらす最大の信用エクスポジャーに対して上限を課すようなものであること。