97年4月から銀行・証券会社が保有する金融商品(有価証券と金融派生商品を含む)につき時価評価が義務づけらた。
法的な面での検討課題としては、国際倒産手続きとしての理由、わが国倒産手続きの属地主義と普及効果、各国倒産手続きの承認方法、わが国の倒産手続きの対外的効力をどう考えるか、銀行監督当局の介入をどう考えるか。
実態法上の当事者の権利、各種取引の実態・契約条項の法的意味の解明、取引対象としての通貨の法的性質をどう考えるか(通貨取引を完全な金銭債権として取り扱うのか)、同時履行の関係にある双務契約について、一方が先行した場合の先履行者の保護為替取引等の双務契約において債務が双方未履行で一方が倒産した場合の法的効果などがある。
法的な面での検討課題としては、国際倒産手続きとしての理由、わが国倒産手続きの属地主義と普及効果、各国倒産手続きの承認方法、わが国の倒産手続きの対外的効力をどう考えるか、銀行監督当局の介入をどう考えるか。
実態法上の当事者の権利、各種取引の実態・契約条項の法的意味の解明、取引対象としての通貨の法的性質をどう考えるか(通貨取引を完全な金銭債権として取り扱うのか)、同時履行の関係にある双務契約について、一方が先行した場合の先履行者の保護為替取引等の双務契約において債務が双方未履行で一方が倒産した場合の法的効果などがある。