こんばんは!
今日は、政治をやります!
…ホントは代数(数I?)もあったんですけど、資料を作ってないです。真顔
ということで、政治!
結構好きな教科です(*ˊ˘ˋ*)♪
難しそうな言葉多いかも…
出来るだけ噛み砕いていきますね!
まずは、日本国憲法の前文!
まぁ、前提みたいな感じのものです。
何が書かれていたか覚えている人っていますか?
「日本国民は、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した」
▷「日本国民は、平和を愛する諸外国の国民が正しく、かつ、約束を守ってくれると信じて、私たちの安全と生存を保持しようと決意した」
ようは、「外人信じて生きてこうぜ」みたいな感じ…?w
これを、国際協調主義っていいます。
あと、もう1個!前文には書かれていることがあります。
「我らは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏を免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」
▷「私たちは、世界の人たちが、平等に恐怖と欠乏を避け、平和に生きる権利を持っていることを確認する」
ようは、「みんな平和に生きていいんだよ!」って感じかなw
これを、平和的生存権っていいます。
続いて、第9条!
これは最近話題だから分かるはず!きっと!
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
▷「国が起こす戦争と、武力による威嚇または武力を使うことは、国際紛争を解決手段として永久に使いませんよ」
ようは、戦争しないし、武力で威嚇もしないし、そもそも武力使わないよって感じ
これを、戦争の放棄っていいます。
「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
▷「前の項目の目的を達成するために、陸海空軍以外は戦力持ちませんよ。国もそれを認めませんよ。」
ようは、陸海空軍以外の戦力は持たないよってこと。
これを、戦力の不保持・交戦権の否認っていいます。
《 憲法解釈と自衛隊 》
1946年、日本国憲法は制定されました
その時の首相は吉田茂
彼は、自衛権(自分の国を守る権利)についてこう述べました
「直接には自衛権を否定しておりませぬが、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものであります」
ようは、「直接的には自衛権否定してないけど、自衛権によって戦争することも、戦争する権利も放棄したんだよ」ってこと
それに対して、野坂参三って人は、
「侵略された国が自国を守るための戦争は、正しい戦争といってもいいんじゃない?」
って反論。
すると、茂くんは
「最近の戦争って、国家防衛っていう名目でやってたじゃん。正当防衛を認めること自体ダメだね。」
と答えました。
しかし!!
1950年朝鮮戦争勃発!!!!
資本主義陣営である、西側諸国と
社会主義陣営である、東側諸国に分かれて戦うことに!
そこで、資本主義であるアメリカのマッカーサーは言いました。
「日本をさ、反社会主義(反共)として、共産主義が入ってこないように防波堤にしようよ。でも、在日米軍の多くは今朝鮮出兵してる。その間に日本で共産主義革命(共産主義にしよう!革命)が起きたらどうしよう…」
と。そこで、マッカーサー思いついた!
「日本に治安維持のための部隊作っちゃえばいいじゃん!」
ってことで、警察予備隊が出来ましたぁ(`・ω・´)ゞ
だけど疑問が…
「警察予備隊って軍隊っぽくない?」
茂くんは答えます。
「いや、警察予備隊は国内の治安維持が目的だから違憲じゃないよ!」
と…
そろそろまぶた落ちるので、続きはまた明日(*ˊ˘ˋ*)♪
おやすみなさい