不動産登記自分でできる?できない?① | わくわく楽しい家計管理                     (年間相談・講師のできるマネーバランスFP)

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みなさま こんにちは
ブログにお越しいただきありがとうございます

猛暑の毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか?

2024年(令和6年)4月1日から、
相続登記を義務化する法律が施行されましたが。
申請期限は「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」で、
正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には
10万円以下の過料が科せられるようになりましたね。

しかし不動産の登記には、相続時だけでなく
①建物を新築した時に行う「建物表題登記」
②登記のない不動産に初めて登記を行う「所有権保存登記」
③不動産を売買・贈与等によって取得した際に行う「所有権移転登記」
④住宅ローンを完済したときの「抵当権抹消登記」
⑤建物の構造や所有者などの状況などの変化の際に届ける
 「滅失登記」などがあります。


「登記」と聞くと難しい=専門家(司法書士・土地家屋調査士)
に頼まないといけないと思っていないでしょうか?

しかし、専門家に依頼せずに自分でも行うことができます。
相続登記を自分で行う最大のメリットとしては、
専門家に支払う報酬を節約できることです。
最大のデメリットは、時間と労力がかかるということです。

今回、我が家の「建物滅失登記」手続きを行いました。
提出した書類は、
①法務局からダウンロードして作成をおこなった登記申請書
②解体を証明するため解体業者から取得した解体証明書
③法務局で印刷してもらった近隣地図
(申請人が本人以外の場合には、委任状が必要です。)

私の地域の法務局では、
申請時、相談時も電話での予約が必要でしたが、
所要時間は20分。
その時間内に自分で作成した書類の不備があるかどうかを確認後
提出という流れでした。相談していただいた専門家も親切な人で

質問に丁寧に回答していただけて安心して相談もできました。

費用対効果を考えてみても、
今回の「建物滅失登記」は自分でおこないよかったと思います。

不動産登記は種類によって複雑なこともありますが
最初から専門家に任せるではなく、
自分でできる登記なのか、
またはできそうにないので
専門家に任せたほうがよいのか検討してみるとよいですね。