【訪問看護の開業要件、「見直し」が大半-規制仕分け】 | 介護タクシーなら東京青梅市の安心介護タクシーDREAM

【訪問看護の開業要件、「見直し」が大半-規制仕分け】


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政府の行政刷新会議のワーキンググループは3月6日、国の規制や制度の必要性を議論する「規制仕分け」で、「訪問看護ステーションの開業要件」について取り上げた。有識者や国会議員らで構成される評価者の大半は、看護師が一人で訪問看護ステーションを開業できるように現行の規制を見直すよう求めた。これを受けて厚生労働省の大塚耕平副大臣は、月内にも今後の対応について方針を決めるとの考えを示した。

■「開業妨げる正当な理由ない」

訪問看護ステーションは現在、常勤換算で看護職員2.5人という人員基準があるため、1人で開業することができず、また、急な離職などがあると人員を確保できずに廃業のリスクがあると指摘されてきた。一方で、2.5人の人員基準に満たないようでは、サービス提供や経営が不安定になるとも指摘されている。これまで厚労省は、訪問看護ステーションの大規模化で経営の効率化を高めたり、サービス提供が難しい地域には訪問看護ステーションの出張所を開設したりするなどの対応を推奨してきた。

 この日の規制仕分けでは、厚労省が懸念する「一人開業の場合、365日24時間を通じた訪問看護は不可能」(参考人の池田省三・龍谷大教授)とする点を中心に議論した。これについて、「日中に十分なサービスが提供されれば、夜間対応することは少ない」(参考人の菅原由美・開業看護師を育てる会理事長)とする意見や、「医師は訪問看護師など他職種と連携して一人で開業している。看護師がこれと同じことをできない正当な理由が見当たらない」(評価者の市川眞一・クレディ・スイス証券チーフ・マーケット・ストラテジスト)などの指摘があった。

 評価者の評価は、訪問看護ステーション開業の規制について、「見直しを行う」が8人、「見直しを行わない」が1人だった。見直しに当たっては、近隣の医師と連携して24時間対応の体制をつくるなど、一定の要件の下で一人開業を認めるように求めた。その上で、「熱意ある看護師の開業を妨げる正当な理由は見当たらない。厚労省からはあいまいな答えしかなかった。今後、訪問看護のサービスをどう提供すべきか認識を明確にすべき」とした。

 また、厚労省が創設予定の小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた複合型サービスについて、現状の訪問看護ステーションの人員基準が外れる可能性について、介護保険老健局老人保健課の宇都宮啓課長は「可能性としてはそういうことになる」と述べた。

医療介護CBニュースより




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