皆さんこんばんは!

 

令和になり、初心に帰ってみることを考え、まず思いついたこと

それは、

私が今、仕事で大きくかかわりのある

「介護保険」

について改めて確認したいと思い、

ブログに書かせていただきました。

 

介護保険が始まった平成12年(2000年)4月。

当時、高齢者福祉の仕事をしていた私たちは、

産業革命や明治維新、敗戦当時の日本のような

衝撃を受けたような記憶があります。

 

これまでは、

「措置」

という行政が利用者の利用施設を決定する行政処分で

入居する特別養護老人ホームが決定されていました

 

今も、老人福祉法は継続されている法律なので、

高齢者を保護する目的の「措置」は残っており、

行き先のない高齢者を保護するために活用されています。

 

しかし、当時は、お元気な方が本来入居するべき軽費老人ホームが少なく、

特別養護老人ホームに入所するしかなかった方もいらっしゃいました。

 

そんな方は、外出の制限がある施設で

ひっそりと暮らしていらっしゃっている姿を見かけました。

「自由に生活したい」

そうお話をされていました。

できることもすべて介護職員が行い、

自分でできることが少なくなっていくことに落ち込んでいた姿をもることも。

 

保護されるよりも、

自分の人生をよりよく生きることを考える高齢者の方が

時代とともに増えてきたのかなと感じています。

 

 

介護保険の目的は、介護保険法第1条に書かれております。

 

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

日常生活で介護を要する状態になっても、できることは自分で行い、

人としての尊厳をもって自立した生活を送れるようにしていきましょう!

 

という内容なのかなと。

 

大きく変わったことは、

行政が一方的に決めるのではなく、

ご本人の意思を尊重した介護サービスを利用するため、

「契約」

に切り替わりました。

利用者さんに何を私たち介護サービスが提供するのか説明し、

納得していただいた上で契約を交わすという方法になったんですね。

 

今も、この契約を行い、

担当者と打ち合わせしてから

介護サービスを開始するという方法は継続されています。

 

新しい時代の幕開けに介護保険の始まりを思い出せ、

原点に戻ることができたことに感謝です