*東京板橋区の心理士行政書士ちえぼぅです*
お子さんの在学中に両親が離婚し母が親権者と
なった場合は、多くのケースでお子さんも苗字が
変わる事になると思います。
お子さんが幼稚園や保育園位なら周囲のお友達も
まだ意識しないかもしれませんが、さすがに
小学生や中学生以上ならお子さんもお友達の目を
気にしてしまうでしょう。
今日は
「在学中の離婚で子どもの苗字が変わるのは
可哀相?」
についてお話したいと思います。
まず最初に、結婚する時に多くの場合妻が夫側の
姓を名乗る事になると思います。
この場合、結婚後に出来た戸籍の筆頭者が夫に
なっています。
その後、離婚に至った場合は妻が夫の戸籍から
抜けて新たな戸籍に入ります。
この時お子さんがいたとしても、離婚によって
戸籍を抜けるのは妻だけなんです。
お子さんはそのまま夫の戸籍に残ります。
これは親権者を妻にした場合でもそうです。
なので、妻が子の親権者になった場合は子を
自分の戸籍に移動する手続きが必要になります。
(このあたりの事は別の機会に詳しく説明したいと
思います)
ですが、これらの手続きを行うと、子の姓が妻の
姓に変わってしまいます。
物心のついたお子さんはお友達に色々と聞かれて
可哀相かも知れませんよね。。
で、そんな時に取りえる手として
1)妻がそのまま婚姻中の姓を名乗る
→「離婚の際に称していた氏を称する届」を
離婚から3ヶ月以内に役所に提出する事で、婚姻中の
姓を引き続き使えます。
離婚から3ヶ月を過ぎると、面倒な手続きが必要になり
ますので必ず離婚から3ヶ月以内に手続きして下さいね。
なお、この手続きをすると母と子は表面上同じ姓を
名乗れますが、子の戸籍は相変わらず父の戸籍に
入ったままになっています。
母の戸籍に子を移動する「入籍届」の手続きも忘れずに
行って下さい。
※ちなみにお子さんが15歳以上の場合、氏の変更に
ついては自分で手続きする事ができます。
2)一先ず別居だけしておく
→消極的な選択になってしまいますが、お子さんが
すでに高校生位であればあと数年ですので、一先ず
お子さんが高校を卒業するまでは別居する、という
ご夫婦もいらっしゃいます。
別居していても夫婦でいる間は当然お子さんの姓を
変わる事はありません。
3)学校に相談
→これは学校や担任の親切ぐあいに拠りますが。。
実は私も中学の時同様の問題にぶつかった事が
ありまして、当時中学2年で自分の苗字が変わるのが
すっごくイヤでした。。
が、母が担任に再婚で苗字が変わる旨伝えた所。。
後日、担任に呼び出されました。
「お母さんから事情は聞いたけれど、ちえは
本当はどう思っているんだ?」
と聞かれ、正直に色々お話しました。
その後、親と何を話したのかはわかりませんが、
後日再度担任に呼ばれまして
「高校進学なんかの公的な書類は新しい姓で作って
おくけど、クラスでは旧姓のままで大丈夫だから」
と。
恐らく配慮してくれたんだと思います。
離婚関係の仕事をする様になってからこのお話しを
すると、数人ですが同じような配慮をしてもらった
経験のある方がいらっしゃいました。
担任の先生にも拠るかもしれませんが、お話しして
みる価値はあると思います。
私が言うまでも無い事と思いますが、両親の離婚は
本当にお子さんへの影響が大きいです。
子どもの為に、と離婚を我慢している事が子どもには
悪影響だったり、反対に離婚で子どもに大きな
ダメージを与えてしまう事もあります。
ケースごとにベストな方法は様々と思いますが、
ぜひお子さんの気持ちを良く良く聞いてあげて
欲しいと思います。
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