事例:(香害)多摩市における悪臭被害責任裁定申請事件 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・多摩市における悪臭被害責任裁定申請事件
(平成26年(セ)第10号事件)
1 事件の概要
平成 26 年9月 19 日、東京都多摩市の住民1人から、近隣住民1人を相手方(被申請人)
として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。

申請人は、被申請人の洗濯用洗剤又は香り付き柔軟剤を使用した洗濯物から発生する悪臭により、ほぼ毎晩、不快感・圧迫感・恐怖感を感じるなど、多大な精神的苦痛を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金 100 万円の支払を求めたものです。
2 事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、平成 27 年1月 16 日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

 

runより:この記事は柔軟剤被害で公害申請は可能。
総務省がちゃんと動こうとしましたがいくらお金を払うべきか調べようとしたのを恐らく当事者同士話し合いで解決した為申請を取り下げたと思われます。

つまり柔軟剤被害は立派な悪臭として捜査できる事だったと言えます、調停ではなくて裁定にした為に手打ちなどの記載が無かったと思います。