第2 名称
農薬危害防止運動
第3 実施期間
原則として、2019 年6月1日から同年8月 31 日までの3か月間とする。
なお、各地域においては、農薬の使用実態等地域の実情を考慮して、適切な時期に取り組むこととする。
第4 実施主体
国、都道府県、保健所設置市及び特別区とする。
このうち、国にあっては、地方農政局等の職員を活用し、都道府県、保健所設置市及び特別区と連携の上、地域に密着した農薬の適正使用等についての指導を行うものとする。
都道府県、保健所設置市及び特別区にあっては、地域の特性を活かした運動方針、重点事項等を掲げた実施要領を作成し、関係機関及び関係団体が一体となって協力体制を整備するとともに、農業者、防除業者等農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)、毒物劇物取扱者、農薬販売者及び地域住民の意見を採り入れ、運動の活発化を図るよう努めるものとする。
第5 運動のテーマ及び重点指導項目
平成 30 年 12 月 1 日に改正農薬取締法が施行され、再評価制度の導入等により、最新の科学的知見に基づき評価された安全な農薬の確保・供給を図ることとしているが、生産現場で農薬の安全性を 向上させるには、安全な農薬の確保・供給だけではなく、農薬使用者が農薬 の適正使用等に努めていくことが重要である。
今般の改正農薬取締法では、「農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように努める(一部抜粋)」ことが新たに規定されたところであり、国や都道府県においても、必要な知識の普及、農薬の使用に関する情報提供等に努め、農薬使用者の自発的な知識・理解の向上や農薬の適正使用を図っていく必要がある。
こうした背景を踏まえ、これまで以上に適正使用の周知徹底が図られるよう、本年度は新たに運動のテーマ「 農薬を知る。理解する。適正に使う。」を設けることとする。
また、「第6 実施事項」のうち、以下の項目については、特に重点的に指導すること。
① 土 壌 く ん 蒸 剤 を 使 用 し た 後 の 適 切 な 管 理 の 徹 底 ( 第 6 の 2 の(1)のウ)
② 住宅地等で農薬を使用する際の周辺への配慮の徹底(第6の2の(1)のエ)
③ 誤飲を防ぐため、農薬の容器の移 し 替えについて注意喚起(第6の2の(2)のア)
④ 農薬ラベルによる使用基準の確認の徹底(第6の 3 の ( 1 )のア)