2:9.5 ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止等 | 化学物質過敏症 runのブログ

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(3)指針値について
ア 指針値の設定
ゴルフ場からの排出水中の農薬濃度は、排水口において以下の水濁指針値及び水産指針値を超えないこととする。
①水濁指針値
別表に掲げる農薬については、同表右欄の値を水濁指針値とする。また、別表に記載のない農薬であっても水濁基準値が設定されているものについては、その値の10 倍値を水濁指針値とする。
②水産指針値
水産基準値が設定されている農薬について、その値の 10 倍値を水産指針値とする。
イ 指針値の変更
以下の場合には、水濁指針値及び水産指針値が変更されることから留意すること。
① 別表に掲げた水濁に係る暫定指導指針値については、今後、環境省が新たに水濁基準値を設定した場合にはその値の 10 倍値を水濁指針値とする。
② 水濁基準値及び水産基準値が設定又は改正された場合にはその値の 10 倍値を指針値とする。
なお、水濁基準値及び水産基準値については、以下の環境省のホームページに掲載しているので、随時確認されたい。
(水濁基準値)http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/kijun.html
(水産基準値)http://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun.html
(4)改善措置について
排出水中の農薬濃度が指針値を超える場合には、次の措置をとるものとする。
ア ゴルフ場下流に近接して水道水源や養殖場等利水施設が存在する場合には、調査結果を周知すべき関係者に直ちに連絡し、当該施設における水質調査を行うとともに、ゴルフ場からの農薬の流出に起因して利水目的の維持達成等に支障が生じないよう万全の措置を講ずるものとする。
イ 農薬使用実態の精査、流出経路の踏査、調査頻度の増加等により指針値を超えることとなった農薬の流出原因に関するより詳細な実態の把握に努める。
ウ 農薬の使用時期、回数等所定の使用法の遵守、流出が少ない農薬の種類や剤型の選択等農薬使用の適正化、可能な範囲での農薬の使用量の削減等について、関係部局等と十分連携をとりつつ、ゴルフ場関係者を指導する。
エ 排出水中への農薬の流出を低減させる上で、農薬使用の改善のほか、ゴルフ場の集排水系統、排水処理施設の改修や地形、構造の改変等を必要とすると認められる場合には、現地の実情に即し、これらに関する具体的な方策を検討の上、必要な措置を講ずるようゴルフ場関係者を指導する。
また、排水口における調査結果がこの指針値を下回る場合においても、農薬の流出を極力低減させるように努めるものとする。
(5)地域特性等への配慮
指針値は、一般的条件の下で適用すべきものとして設定したものであり、都道府県において、ゴルフ場の立地状況や下流の利水状況等地域の実情に応じ、別途、より厳しい値によって所要の指導を行うことができるものである。
また、排水口以外の地点において調査が行われた場合の調査結果については、指針値を基に、その地点の集水域と排水口の地点の集水域の差異等を勘案して、所要の指導を行うも
のとする。

この場合において、下流河川等の水域における調査結果については、一般に排水が河川等の水域に流入する場合に適用されている諸基準との関係等を勘案するものとする。
(6)分析方法
排出水に係る農薬の分析を行う場合は、必要な検出感度が得られるかどうか十分確認を行うこととする。
また、主な農薬の分析法については環境省のホームページ (http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/golf_course.html)に掲載しているので、適宜参考にすること。
(7)調査、指導の体制
調査及び指導に当たっては、必要に応じ、関係行政部局等の連絡協議の場を設けるとともにゴルフ場関係者の協力を求める等により、これらの円滑かつ的確な実施に遺漏のないように努めるものとする。
また、ゴルフ場からの農薬の流出防止については、まずゴルフ場関係者において適切な対策が講じられることが基本であると考えられるので、ゴルフ場関係者に対し、本指針の周知徹底を図るとともに、都道府県の実情に応じ、自主的な調査、点検の実施等について指導し、所要の助言に努めるものとする。
さらに、ゴルフ場関係者又は市町村が行った調査の結果についても把握し、環境省に提供するよう努めるものとする。

 

runより:事実上「住宅地における農薬使用について」の追加文ですね。

学校への対処は良いですが化学物質過敏症患者への配慮も欲しかった。