2:障害者差別解消法 | 化学物質過敏症 runのブログ

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● 「対象となる「障害者」は? 
 この法律に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む。)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)


● 「対象となる「事業者」は? 
 この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。

ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。


● 「対応要領」「対応指針」とは? 
 対応要領▼対応要領 
 国・都道府県・市町村などの役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を、障害のある人などから意見を聴きながら作ることとされています。

役所で働く人は、この対応要領を守って仕事をします。 

※都道府県や市町村など地方の役所は、「対応要領」を作ることに努めることとされています。

東大和市では、市職員が適切に対応するために、何が差別に当たるのか、合理的配慮として望ましい対応などについて基本的な考え方や具体的な事例を記載した対応要領として、「東大和市障害を理由とする差別の解消のための職員の対応に関する要綱」と「東大和市障害者差別解消法職員対応マニュアル」が作成されています。 

 対応指針▼対応指針 
 事業を所管する国の役所は、会社やお店などの事業者が適切に対応できるようにするため、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応指針」を、障害のある人などから意見を聴きながら作ることとされています。

事業者は「対応指針」を参考にして、障害者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されています。 
 事業者が法律に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合などには、国の役所に報告を求められたり、注意などをされることがあります。

 対応要領 定める機関:国・都道府県・市町村などの役所 対象:役所で働く人 
 対応指針 定める機関:事業を所管する国の役所 対象:会社やお店などの事業者


● 困ったときは… 
 障害者差別解消法相談窓口障害のある人は、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、地域の身近な相談を受け付ける窓口に相談してください。

● 東大和市の相談窓口  
障害を理由とする差別に関する相談は 障害福祉課(市役所1階9番窓口) 
電話:042-563-2111・内線1123まで 
市職員による差別に関する相談は 職員課(市役所3階1番窓口) 
電話:042-563-2111・内線1331、または障害福祉課・内線1123まで

障害者差別解消法東大和市リーフレット はこちらから


地域の中のつながり● 地域の中のつながり 
 都道府県や市町村においては、障害者差別を解消するための取組を行うネットワークとして、地域の様々な関係機関などによる「障害者差別解消支援地域協議会」をつくることができることとされています。

障害者差別を解消するために、関係者が話し合う場をつくり、互いに「顔が見える」関係ができれば、互いを理解しやすくなります。

障害のある人もない人も共に暮らせる地域づくりの一歩として、この地域協議会をつくることが期待されます。

(内閣府:障害者差別解消法リーフレット参照)