(被告の主張)
以下の点を主張するほか,原告の主張は否認ないし争う。
,ア 後進障害逸失利益及び後進障害慰謝料について
原告は,何ら後進障害認定を受けていないのであるから,後進障害逸失利益及び後進障害慰謝料は認められない。
イ 休業損害について
被告の行為により原告が休業を余儀なくされたというごとはなく,いわゆるノーワークノーペイの原則に照らせば,休業損害は認められない。
ウ 給料及び賞与を減額されたことによる損害について
原告の役割給と賞与は,被告における人事考課に基づくものであり,不当ではないから,給料及び賞与を減額されたことによる損害は認められない。
エ 退職金差額及び退職を余儀なくされたことによる精神的損害について
被告の行為により原告が退職を余儀なくされたとの事実はなく,原告の自己都合退職に至る経緯に照らせば,退職金差額及び退職を余儀なくされたことによる慰謝料の請求はいずれも認められない。
(4)争点4(消滅時効の成否)にづいて
(被告の主張)
安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は,最初の損害が発生した時から進行すると解すべきであり,当該時点から原告が訴えを提起するまでに,既に3年(民法724条)又は10年(民法16 7条1項)が経過しでいるので,消滅時効期間は満了していた。
そして,被告は,本件の第6回ロ頭弁論期日において,消滅時効を援用する旨の意思表示をしたから,仮に安全配慮義務違反を理由とする債務不履行責任又は不法行為責任が肯定されても,原告の請求は認められない。
(原告の主張)
後遺症損害が発生した場合の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は,症状固定時である。
また,安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効についても,有機溶剤中毒及び化学物質過敏症に罹患し,後遺障害が生じたという本件の事情に照らせば,その起算点は,症状固定時と解することが妥当である。
本件においては,症状固定時は訴え提起時点である平成25年9月12日であるから,時効期間は満了しておらず,消滅時効は認められない。
(5)争点5(自由定年制度に基づく退職金請求権の成否)について
第31
当裁判所の判断
認定事実 /記前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認めら
れる。
runより:PDFからコピペされた文章なのでバグがあります。
頑張って直してますが漏れがあると思うのでご了承ください((。´・ω・)。´_ _))ペコ