34;科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂版) | 化学物質過敏症 runのブログ

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4.1.1. 室内空気質に関する規制 a. 室内濃度指針値 

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、 クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、テトラデカン、ダイアジノ ン、アセトアルデヒド、フェノブカルブの 13 物質に対して室内濃度指針値が策定されました(巻末 資料 1 参照)。 

室内濃度指針値は、現時点で入手可能な化学物質の毒性に係わる科学的知見をもとに、人がその 濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、有害な健康影響が生じないであろうと判断された値で す。

シックハウス症候群は、症状発生の仕組み等において未解明な部分が多く、シックハウス症候 群による体調不良と室内濃度指針値との間に明確な因果関係が証明されたわけではありません。し かし、その因果関係が明確ではなくても、現時点で入手可能な科学的知見をもとに指針値を策定し、 それを下回る室内空気質を確保することで、より多くの人に対してシックハウス症候群様の体調不 良をはじめ、有害な健康影響を生じさせないようにできるはず、という基本理念に基づいています。 従って、室内濃度指針値は、シックハウス症候群を発生させない絶対的な値ではありません。

化学 物質による有害な健康影響を生じさせないうえで、それ以下がより望ましいと判断された値です。 

厚生労働省は、13 物質の室内濃度指針値とともに、総揮発性有機化合物(TVOC)の暫定目標値 400μg/m3 を定めました。

TVOC は、国内の家屋における室内空気中の VOC の実態調査結果から、合理 的に達成可能な限り低い範囲で決定された値です。

従って、この目標値は、健康影響や毒性学的知 見から決定したものではなく、室内空気の汚染状態の目安として利用されます。