テフロン有害補助剤の汚染が世界中に広がっている2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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デュポンから過フッ素化合物(PFC)ビジネスを継承したケマーズ社は、現在はもっと短鎖の分子を使用しているが、デュポン社はケマーズ社に関するドルトレヒトと清水についての疑問に言及した。

ケマーズ社は、デュポン社と日本の会社である三井によって数十年前に建設された清水工場の周辺地域は、”高度に工業化されており、地下水は塩分を含むので飲料水源とはなっていない”と述べる声明を発表した。

その声明はまた、PFOA は日本では多くの会社によって使用されてきたが、”ケマーズ社は PFOA をかつて使用したことがない”と述べた。

 ドルトレヒトに関してはケマーズ社は、”ドルトレヒト工場の周辺地域について飲料水を通じての周辺住民の PFOA 暴露は増加しておらず、同社はデュポン社がドルトレヒトで PFOA を使用した数年間、従業員と周辺地域住民の健康を優先しつつ、合理的にそして責任をもって行動したと確信している。我々は、デュポン社は従業員と隣人たちの健康と安全を守ることを目的として PFOA を管理するために、求められること以上、そして他の会社がしたこと以上のことをしたと信じている”と声明で述べた。

同声明はまた、2010年までにデュポン社はドルトレヒト工場での PFOA 排出を2000年のレベルの90%以上削減しており、同社はその化学物質を2012年までに完全に廃止したことに言及した。


 環境活動家らは、政府が調査中のドイツ、カナダ、グリーンランド、スペイン、イタリア、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク領フェロー諸島、フランス、ベトナム、南アフリカ、インド、イギリス、そしてオーストラリアを含んで、世界中で検出されている PFOA と PFOS の使用を世界中で抑制するよう圧力をかけている。

2014年、PFOSは、179か国(アメリカは含まれない)によって批准された国際条約であるストックホルム条約の下に廃止されるべき残留性有機汚染物質のひとつとしてリストされた(訳注2:2019年ではないのか?)。昨年、EUはPFOAを同条約に加えることを提案した(訳注3)。

 しかし、いくつかの国は PFOS と PFOA の製造を廃止したので、他の国は製造を強化している。

多分、もっともよい例は中国であり、ストックホルム条約によって収集されたデータによれば、そこでは少なくとも 56社が過フッ素化合物(PFCs)を製造している。

PFOA と PFOS については飲料水基準がないか又はその使用の制限がなく、そこでは汚染が生じている。昨年発表された中国とヨーロッパの河川の比較は、Xiaoqing River の過フッ素化合物の汚染はデュポンのドルトレヒト工場近くの Scheur River の汚染レベルより 6,000倍以上高かった。

最近の研究では、科学者らは中国の武漢地域の Tangxun Lake の漁民の血液を検査した。

ある漁民は、かつて人間の血液中で検出されたことのない極めて高いPFOSの値 31,400 ppb を記録した。

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•Poisoning the Well: Toxic Firefighting Foam Has Contaminated U.S. Drinking Water (The Intercept Dec. 16 2015)

訳注1:デュポン清水工場
•三井・デュポン フロロケミカル株式会社 清水工場

•201デュポン社フッ素事業を含んだ3事業部門が世界的に分社化・独立し、新会社ケマーズ社(英語名:The Chemours Company)設立(2015年7月1日)
訳注2:PFOS とストックホルム条約
•国際環境法センター(CIEL)2009年5月11日 9化学物質がPOPs条約に追加 しかし免除がある


•PFOSについて (経済産業省)
 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs(ポップス)条約)第4回締約国会議(2009年5月)において、当該条約の附属書Bに追加することが決定されました。

これを受けて、日本では、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)において、平成22年4月以降に製造・輸入・使用等が禁止されるなど、条約の義務を担保するための各種措置がとられる予定です。
訳注3:PFOA とストックホルム条約
•IISD 2015年10月26日 POPRC11 概要 ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及び PFOA 関連物質をストックホルム条約の付属書 A, B 及び/又は C に含めることの提案


•ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会第11回会合(POPRC11)が開催されました (経済産業省)
 新たに提案されたペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質について、規制対象物質とする必要性についての検討を進めることが、それぞれ決定されました。
訳注:日本の有機フッ素化合物汚染に関する報告書の一例
•我が国における有機フッ素化合物の汚染状況-河川水と水道水の比較- (岩手県環境保健研究センター、京都大学大学院地球環境学堂 )

•一般廃棄物最終処分場の浸出水の有機フッ素化合物及びその水処理 (千葉県環境研究センター )

•大阪府域における有機フッ素化合物の環境実態調査 (大阪府環境農林水産総合研究所)

•有機フッ素化合物の環境汚染実態 (神奈川県環境科学センター)