・職業病リストにある化学物質及び化合物とその症状又は障害|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/syokugyoubyou/kokuji1.html
労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件
労働基準法施行規則別表第一の二第四号1の厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)は、次の表の上欄<編注:左欄>に掲げる化学物質とし、同号1の厚生労働大臣が定める疾病は、同欄に掲げる化学物質に応じ、それぞれ同表の下欄<編注:右欄>に定める症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病とする。
化学物質 症状又は障害
無機の酸及びアルカリ
アンモニア 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
塩酸(塩化水素を含む。) 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕
過酸化水素 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
硝酸 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕
水酸化カリウム 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
水酸化ナトリウム 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
水酸化リチウム 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
弗化水素酸(弗化水素を含む。以下同じ。) 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
ペルオキソ二硫酸アンモニウム 皮膚障害又は気道障害
ペルオキソ二硫酸カリウム 皮膚障害又は気道障害
硫酸 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕
金属(セレン及び砒素を含む。)及びその化合物
亜鉛等の金属ヒューム 金属熱
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。) 四肢末端若しくは口囲の知覚障害、視覚障害、運動失調、平衡障害、構語障害又は聴力障害
アンチモン及びその化合物 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、心筋障害又は胃腸障害
インジウム及びその化合物 肺障害
塩化亜鉛 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
塩化白金酸及びその化合物 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害
カドミウム及びその化合物 気道・肺障害、腎障害又は骨軟化
クロム及びその化合物 皮膚障害、気道・肺障害、鼻中隔穿孔又は嗅覚障害
コバルト及びその化合物 皮膚障害又は気道・肺障害
四アルキル鉛化合物 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又はせん妄、幻覚等の精神障害
水銀及びその化合物(アルキル水銀化合物を除く。) 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、振せん、歩行障害等の神経障害、焦燥感、記憶減退、不眠等の精神障害、口腔粘膜障害又は腎障害
セレン及びその化合物(セレン化水素を除く。) 皮膚障害(爪床炎を含む。)、前眼部障害、気道・肺障害又は肝障害
セレン化水素 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道・肺障害
タリウム及びその化合物 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害又は末梢神経障害
鉛及びその化合物(四アルキル鉛化合物を除く。) 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、造血器障害、末梢神経障害又は疝痛、便秘等の胃腸障害
ニッケル及びその化合物(ニッケルカルボニルを除く。) 皮膚障害
ニッケルカルボニル 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は気道・肺障害
バナジウム及びその化合物 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
砒化水素 血色素尿、黄疸又は浴血性貧血
砒素及びその化合物(砒化水素を除く。) 皮膚障害、気道障害、鼻中隔穿孔、末梢神経障害又は肝障害
ブチル錫 皮膚障害又は肝障害
ベリリウム及びその化合物 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
マンガン及びその化合物 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は言語障害、歩行障害、振せん等の神経障害
ロジウム及びその化合物 皮膚障害又は気道障害
ハロゲン及びその無機化合物
塩素 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕
臭素 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
弗素及びその無機化合物(弗化水素酸を除く。) 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は骨硬化 沃素 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害