指定難病の要件について (追記の案) | 化学物質過敏症 runのブログ

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・第10回 指定難病検討委員会資料
参考資料1
第6回指定難病検討委員会資料を再掲
指定難病の要件について (追記の案)
平成27年1月23日



指定難病の要件について<1>
追記1「他の施策体系が樹立していない」ことについて
○ 以下のように整理してはどうか。
①難病の要件全体に含められている基本的な考え方は、他の施策体系が樹立していない疾病を広く対象とするものとされている。
②「他の施策体系が樹立している疾病」とは、厚生労働省において難病法以外の法律等を元に調査研究等の施策が講じられている疾病で、がんや精神疾患、感染症、アレルギー疾患などがこれにあたり、難病法にいう難病として想定していない。
③ただし、横断的に疾病の症状や病態の一部に着目した施策が体系的に講じられていたとしても、疾病を単位とした施策が講じられていない場合は、他の施策体系が樹立しているものとして一律には取り扱わず、個別に検討する。(例えば、小児慢性疾病の対象疾病は小児期に限って支援を行っているという観点から、他の施策体系が樹立しているものとして一律には取り扱わず、個別に検討する。 )


指定難病の要件について<1>
追記2 がんについて
○ がんについては、「がん対策基本法」及び「がん登録等の推進に関する法律」(平成28年1月1日施行予定)を中心に、難病対策とは別の施策体系が講じられている。

○ がんの定義は、学会等の統一された見解はないが、「がん登録等の推進に関する法律」第2条第1項において、「悪性新生物その他の政令で定める疾病」とされており、厚生科学審議会がん登録部会において、以下の案で承認されたところ。(現在はパブリックコメント中)

(1)法第2条関係(がんの定義) 「がん」の定義として、次に掲げるものを規定すること。

・悪性新生物及び上皮内がん(ただし、以下に掲げるものを除く。) ・髄膜、脳、脊髄、脳神経及び中枢神経系のその他の部位に発生した腫瘍 ・消化管間質腫瘍 ・一部の卵巣腫瘍 ○ このため、ICD10で悪性新生物に位置付けられている疾病など、がんに含まれる可能性のある疾病については、 「がん登録等の推進に関する法律」に付随する政省令の策定状況等を踏まえ、指定難病検討委員会における検討を行うこととしてはどうか。

○ ただし、複数の疾病が併存して発生する症候群についてはがんを合併するものであっても、がんによらない他の症状が指定難病の要件を満たすような場合には、その症候群について指定難病として取り扱うこととしてはどうか。


追記3 精神疾患について
○ 精神疾患については、体系的な施策として障害者総合支援法における精神通院医療の制度を実施しており、その対象範囲となる疾病はICD10においてFでコードされている疾病及びG40でコードされている疾病(てんかん)とされている。

○ これを踏まえ、障害者総合支援法における精神通院医療の対象となる疾病は、基本的に指定難病の要件を満たさないものとしてはどうか。

○ ただし、複数の疾病が併存して発生する症候群については、精神症状やてんかん症状を合併するものであっても、精神症状やてんかん症状によらない他の症状が指定難病の要件を満たすような場合には、その症候群について指定難病として取り扱うこととしてはどうか。