有害化学物質定義と解説 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・出典:未来の子どもたちのために
http://home-yasupapa.pya.jp/index.html

・有害化学物質定義と解説
■ 有害化学物質定義と解説 ■
 
【定義】
Q1.
有害化学物質ってなんですか。
A:
有害化学物質とは、日常生活や環境を経由して、人または動植物に有害な作用を及ぼす化学物質をさす一般的な総称である。

具体的には、人の健康または動植物の生息・生育に被害を生ずるおれのある物質として大気汚染防止法、水質汚濁防止法、化学物質審査規制法、ダイオキシン類対策特別措置法など、危険性を認識できたために法律などで指定されたものは、特に有害化学物質といえる。



Q2.
大気汚染防止法
A:
大気汚染防止対策を総合的に推進するために、1962年制定の「ばい煙の排出の規制等に関する法律」を廃止して、1968年に制定された。環境省所管。

この法律は、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的として、
(1)工場及び事業場における事業活動や建築物の解体に伴う「ばい煙」や「粉じん」の規制、
(2)有害大気汚染物質対策の推進、
(3)自動車排出ガスに係る許容限度を定めることなどが盛り込まれている。

また、無過失であっても健康被害が生じた場合における事業者の損害賠償責任(無過失責任)を定めることにより被害者の保護を図ることも規定している。
1970年の改正で、指定地域性を廃止して全国的規制の導入、上乗せ規制の導入、規制対象物質の拡大、直罰規定の導入、燃料規制の導入、粉じん規制の導入がなさた。

その後も、
1972年の無過失賠償責任規定の整備、
1974年の総量規制制度の導入、
平成元年の特定粉じん(アスベスト)規制の導入、
1995年の自動車燃料規制の導入、
1996年のベンゼン等有害化学物質規制の導入、
2004年の揮発性有機化合物(VOC)規制の導入
と改正がなされてきている。


有害大気汚染物質とは

人間の経済・社会活動に伴う化石燃料の燃焼、金属冶金、化学工業品製造工程などから排出される汚染物質、及び火山の爆発などの自然現象に伴って排出される汚染物質による大気の汚染のことをいう。

代表的な汚染物質としては、
二酸化硫黄を主体とした硫黄酸化物(SOx)、
二酸化窒素を主体とした窒素酸化物(NOx)、
燃料の不完全燃焼に伴う一酸化炭素(CO)、
燃料の未燃焼や溶剤の蒸発などに伴う炭化水素(HC)、

ばい煙発生施設・粉じん発生施設・自動車排ガスに伴う浮遊粒子状物質(SPM)などのほか、重金属・そのほか種々の化学物質などがある。

これら大気汚染物質は発生源から直接排出されるものであるが、発生源から排出された窒素酸化物、炭化水素が強い日差しのもとでオゾン、その他の酸化性物質(『光化学オキシダント』と呼ばれる)を
増加させる大気汚染事象が知られている。
これらは光化学大気汚染、『光化学スモッグ』などと呼ばれる。

歴史的には、古くから石炭を燃料として使うようになったイギリスにおいて、13世紀頃から大気汚染問題が発生したことが知られている。
日本でも足尾鉱毒事件などのように明治時代頃から問題が起こり始めたことが知られ、高度経済成長期に入った1960年以降は、『四日市ぜん息』を典型的な事例とし、全国で健康被害が頻発した。
最近では道路沿道におけるディーゼル微粒子による健康影響が注目されている。

平成8年の大気汚染防止法改正で、低濃度長期暴露で発がん性などが懸念される有害な大気汚染物質について、健康被害の未然防止の観点から、モニタリング、公表、指定物質の排出抑制基準などの規定が追加された。

法律では、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」と定義されている。
大気中の濃度の低減を急ぐべき物質(指定物質)として、
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロエチレン、ダイオキシン類が取上げられ、工場・事業場からの排出抑制対策が進められている。



Q3.
水質汚濁防止法
A:
それまでの
「公共用水域の水質の保全に関する法律(1958)」及び「工場排水等の規制に関する法律(1958)」を廃止して、1970年に制定された。環境省所管。

水質汚濁防止を図るため、工場及び事業場からの公共用水域への排出および地下水への浸透を規制。
さらに生活排水対策の実施を推進。
国民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的としている。
また、工場及び事業場から排出される汚水及び廃液により人の健康に係る被害が生じた場合の事業者の損害賠償の責任を定め、被害者の保護を図ることとしている。
なお、同法で規制される「排出水」は、特定事業場から公共用水域に排出される水。

水質汚濁とは

人間の生活様式の変化や産業の発達により、有機物や有害物質が河川、湖沼、海洋等に排出され水質が汚濁すること。 
発生源は、生活排水、工場排水の他、農業/牧畜排水、大気汚染の降雨による水質汚染などがある。
影響としては、有害物質による魚介類・ヒトへの被害、有機性汚濁による水質の悪化などのほか富栄養化による藻類の異常繁殖及び貧酸素による水生生物の死滅などがあげられる。
対策としては、工場及び事業場での排水基準の遵守、排水処理技術の向上、各家庭の生活排水に対しては下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント等の整備、合併処理浄化槽の設置などであるが、
家庭での心がけとして汚れた排水を流さないことが必要。

生活排水とは

水質汚濁防止法(1970)によれば、「炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)」と定義されている。
生活排水の中でし尿を除いたものを生活雑排水という。

排水中の窒素やリンによる富栄養化など水質汚濁の原因のなかで生活排水の寄与が大きくなり、生活雑排水を未処理で放流する単独処理浄化槽に替わって、下水処理施設の完備や合併浄化槽の普及が望まれている。
また、生活者としても日常生活の中で、食品や油をそのまま排水口に流さない、洗濯はできるだけまとめて行いせっけんをむだづかいしないといった配慮が必要とされている。