69 名前:NATROM 投稿日: 2014/05/18(日) 22:26:04 ID:w9vZ.sZc >>62
>病院経営者の立場で考えても、
>現実的に喫煙ルームを設置するのは無理ではないか、という意図でした。
「病院経営者の立場」からは「費用にしかならない喫煙所」を設置するよりも敷地内全面禁煙にするほうがいいに決まっています。私の提案は「経営」という観点からではありません。喫煙者の権利と嫌煙者の権利の衝突を解消するためにどれぐらいのコストをかけるべきか、という話です。
「病院経営者の立場」を強調するのは悪手です。既に現状では、敷地内全面禁煙にすることで診療報酬を高く得ることができる制度になっています。しかしながら書類上で全面禁煙になっていればいいわけですので、禁煙場所で喫煙がなされていても「病院経営者の立場」としては困りません。職員に注意させたり注意書きを掲示したりするのは、「費用にしかならない」のです。
「病院経営者の立場で考えても(喫煙者の権利などは無視して)喫煙所にお金をかけないほうがいいですよ」という主張は、「病院経営者の立場で考えても(嫌煙者の権利などは無視して)禁煙場所での喫煙をやめさせるためにお金をかけないほうがいいですよ」という主張と同レベルです。
むろん、病院の運営は経営だけではありません。禁煙場所で喫煙がなされているならば、「費用にしかならない」としてもやめさせる努力を経営者は行うべきです。同様に、病院経営者は、たとえ「費用にしかならない」としても、禁煙を強いられることで生活の質が下がる患者さんへの配慮も行うべきではないですか。
受動喫煙によって苦しい思いをしている人の気持ちもわかります。しかしながら、禁煙を強いられることで苦しい思いをしている人もいるということも想像していただければ幸いです。
runより:と自論展開のNATROMですがちょっと待った。
http://www.niihama-med.or.jp/Oohashi/zousinho.html
健康増進法(受動喫煙の防止を謳う) から引用。
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
解説
F.各種施設の待合所・待合席、応接室、会議室、休憩室、洗面所、廊下、階段、出入口 。
この法律の意義
妊婦はタバコを吸わないのに、まわりの人のタバコ(受動喫煙)で未熟児や脳障害、心臓病、流産、死産することなどが明らかになりました。
この度この受動喫煙を防止するための法律(健康増進法第25条)が制定されました。
この法律は平成15年5月1日から施行されます。
この法律は、多数の人が集まる所、つまり一般の飲食店でも、他の客や店員に受動喫煙をさせないように勧告しています。
この法律は今まで曖昧だった受動喫煙の被害の責任を、タバコを 吸う人ではなく、その場所を管理する事業主としたのです。
(平成14年8月2日官報掲載)
以上ですが完全無視してると思うのは私だけ?