ベンゼンとは? | 化学物質過敏症 runのブログ

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Wikipediaより抜粋

・ベンゼン (benzene) は分子式 C6H6 を持つ最も単純な芳香族炭化水素である。

原油に含まれており、石油化学における基礎的化合物の一つである。

分野によっては慣用としてドイツ語 (Benzol) 風にベンゾールと呼ぶことがある。

ベンジンとはまったく別の物質であるが、英語では同音異綴語である。

危険性[編集]

WHOの下部機関IARCより発癌性がある (Type1) と勧告されており、日本でも大気汚染に係る環境基準が定められている。

健康被害と産業界への影響[編集]

1950年代、サンダル工場で接着作業に従事していた工員が継続的なベンゼンの吸入により、造血器系の傷害(白血病等)を受け死亡する事象が発生した。

この事象を契機としてベンゼンの毒性・発癌性が問題視されるようになり、有機溶剤としては代替品で毒性の比較的低いトルエンやキシレンが使用されるようになった

しかし、これら代替溶剤は故意の吸入(いわゆるシンナー遊び)という、別の弊害を生むことになった。

現在においても化学工業・理化学実験では使用が忌避される傾向にある。ベンゼン含有量を削減したガソリンなどがその代表例である。

2006年春以降英国などの諸外国で清涼飲料水からベンゼンが低濃度検出されることが公表され、10ppbを越える製品の自主回収が要請された。

生成の原因は保存料である安息香酸と酸化防止剤であるビタミンCの反応によるもの、とされている。

日本でも厚生労働省医薬食品局食品安全部が市販の清涼飲料水を調査し、1つの製品で70ppbを超える濃度が検出され、自主回収を要請した。

地下水汚染[編集]

都市ガス製造時に生成しガス製造施設で高濃度のベンゼンによる土壌汚染や地下水汚染が公表されている。[12]

法規制[編集]
化審法:優先評価化学物質(45)
化管法:特定第一種指定化学物質(1-400)
消防法:危険物第四類第一石油類
労働基準法:がん原性化学物質、疾病化学物質
労働安全衛生法:危険物引火性の物質、特定化学物質(特定第2類物質、特別管理物質)、名称等を表示すべき有害物、名称等を通知すべき有害物、管理濃度 1 ppm
環境基本法: 水質汚濁に係る環境基準 0.01 mg/L
地下水の水質汚濁に係る環境基準 0.01 mg/L
土壌汚染に係る環境基準 0.01 mg/L (溶出試験検液濃度)
大気の汚染に係る環境基準 0.003 mg/m3 (年平均値)

水道法:水質基準 0.01 mg/L
下水道法:水質基準 0.1 mg/L
水質汚濁防止法:有害物質、排水基準 0.1 mg/L
大気汚染防止法:特定物質、有害大気汚染物質 (優先取り組み物質)、環境基準 0.003 mg/m3(年平均値)
土壌汚染対策法:特定有害物質、土壌溶出基準 0.01 mg/L
海洋汚染防止法:有害液体物質C 類
船舶安全法:引火性液体類
航空法:引火性液体
港則法:引火性液体類
廃棄物処理法:特別管理産業廃棄物、判定基準 1 mg/L (廃酸・廃塩基、含有量)、0.1 mg/L(汚泥など、溶出量)
建築物衛生法:水質基準 0.01 mg/L
高圧ガス保安法:毒性ガス、可燃性ガス


runより:ハイ、ヤバイです。

何で線香作るのに必要なのだろう?昔は成分とデンプンだけだったはずだけど・・・。

量産化の問題だろうか?だとしたら迷惑だなぁ(´_`。)