その7:第一部:化学物質過敏症に関する情報収集、解析調査報告書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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② シックハウス症候群に関する定義
一方、「シックハウス症候群」については、前述の「室内空気質健康影響研究会」の報告書にあっては、『シックハウス症候群は医学的に確立した単一の疾病というよりも、「居住者の健康を維持するという観点から問題のある住宅において見られる健康障害の総称」を意味する用語であると見なすことが妥当である。


これまでに得られた知見によれば、①皮膚や眼、咽頭、気道などの皮膚・粘膜刺激症状及び、②全身倦怠感、めまい、頭痛・頭重などの不定愁訴、が訴えの多い症状であることが示されている。

その原因については、化学物質等居住環境における様々な環境因子への曝露が指摘されているが、全てが解明されるに至っていない』としている。

また、皮膚科医師で、シックハウス症候群の研究者である笹川征雄(シックハウスを考える会)は、これまでのシックハウス症候群の実態調査や症例研究をもとにして、2001年にシックハウス症候群の定義と診断基準を発表した。それによれば、シックハウス症候群は、「建築物の室内空気汚染因子による健康障害である」とし、診断基準は「①健康障害発生の確認、②建築物と症状の相関性の確認、③室内空気汚染の確認。」の3 項目を満たすこと1)、としている。

その後笹川は、WHO や欧米における考え方に準拠する方がよいとして、シックハウス症候群の定義を「住環境による健康障害」2)と改訂した。
シックハウス症候群の定義を表-4.1.3 に整理するとともに、「室内空気健康影響研究会」の示したシックハウス症候群及び化学物質過敏症についての医学的知見の整理結果を図-4.1.1 に示す。
以上から、現時点の知見においては、「化学物質過敏症」、「多種化学物質過敏状態(MCS)」についての定義が明確化されていないことから、本報告書においては、文献等で「化学物質過敏症」及び「多種化学物質過敏状態(MCS)」を区別している場合にはその表記のとおり記載することとし、これらを区別しない場合には「広義の化学物質過敏症」と表記することとする。
また、上記の「広義の化学物質過敏症」に加え、シックハウス症候群を含めた微量な化学物質による健康影響等を総称する場合には、「化学物質過敏症等」と表記することとする。
――――――――――
1)「シックハウス症候群全国実態調査報告集」、笹川征雄・松繁寿和・上原裕之他;,NPO シックハウスを考える会 (2001)
2)「シックハウス症候群の定義(笹川2001)改訂Ver,3」、2004 年10 月、日本住環境医学研究会ホームページ



表-4.1.3 シックハウス症候群の定義
区分:シックハウス症候群
定義の表明者
室内空気質健康影響研究会:定義
居住者の健康を維持するという観点から問題のある住宅において見られる健康障害の総称
発症関連因子として
○揮発性有機化合物(ホルムアルデヒド、トルエンなど)
○防蟻剤(クロルピリホス)
○化学物質以外の環境因子(温熱環境因子、
 生物因子[感染症]、照度、騒音、振動、精神的ストレスなど)が指摘されているが、全てが解明されるには至っていない。
出典1:「室内空気質と健康影響 解説シックハウス症候群」(平成16年2月、室内空気質健康影響研究会)により作成
定義の表明者笹川征雄:定義
住環境による健康障害である住環境(居住)による健康障害は、室内空気質と、それ以外の要因(物理的、心理的)による。

A.室内空気質の危険要因
(1)物理的要因(温度、湿度、換気、繊維、アスベスト、環境放射線:ラドンなど)
(2)化学的要因(①VOC、ホルムアルデヒド、臭気、②その他のガス成分)
(3)生物学的要因
B.それ以外の住環境危険要因
(1)物理的要因(音、騒音・振動、照明、建築学的設計)
(2)化学的要因(農薬・殺虫剤)
(3)心理的要因

出典:「室内空気質健康影響研究会報告書:~シックハウス症候群に関する医学的知見の整理~」の公表について、平成16 年2 月、厚生労働省報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/02/h0227-1.html


図-4.1.1 シックハウス症候群及び化学物質過敏症に関する医学的知見の整理

図をクリックで拡大できます。


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runより:これにて第一部終了です、第二部掲載予定はまだ決めていません。

これからバイクを修理して用事で出かけます。

そういう事で明日以降の体調が予測できず予定が立てられないでいます。