その18:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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農薬(別表2)
基準

除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤
除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。

メタアルデヒド粒剤
捕虫器に使用する場合に限ること。

硫酸銅
ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。

生石灰
ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。

性フェロモン剤
農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするものに限ること。

展着剤
カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。

二酸化炭素くん蒸剤
保管施設で使用する場合に限ること。

ケイソウ土粉剤
保管施設で使用する場合に限ること。

炭酸カルシウム水和剤
銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。
なお、規格改正案において、使用可能な農薬が変更されたが、使用にあたっての条件が付記されているのは、⑨炭酸カルシウム水和剤のみである。
(a) 性フェロモン剤(⑤)、展着剤(⑥)
これらの条件は、有効成分に関する条件であり、農薬のラベルに記載されているので、これを確認することで適合評価が可能である。
(b) 除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤(①)
これらの条件については、材料の確認が必要となる資材なので、これに適合である旨の文書を求め、確認する。
(c) メタアルデヒド粒剤(②)、硫酸銅(③)、生石灰(④)、炭酸カルシウム水和剤(⑨)
これらの資材については、製品の成分に関する条件ではなく、使用方法についての条件であるため、資材の評価時には特に検討せず、使用にあたって注意喚起することでよい。
(d) 二酸化炭素くん蒸剤(⑦)、ケイソウ土粉剤(⑧)
後述の2.2.2.1項を参照。