1.2.21. 生石灰(苦土生石灰を含む)
資材分類
生石灰(苦土生石灰を含む)
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確認する。
1.2.22. 消石灰
資材分類
消石灰
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
上記生石灰に由来するものであること。
(注:生石灰-天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること)
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 当該資材は、告示1005号により化学合成であっても認められる資材である。
② 製造工程と原材料の製造工程を入手し、上記基準を満たすかどうかについて判断する。
1.2.23. 微量要素(マンガン、ほう素、鉄、銅、亜鉛、モリブデン及び塩素)
資材分類
微量要素(マンガン、ほう素、鉄、銅、亜鉛、モリブデン及び塩素)
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用するものであること。
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 当該資材は、告示1005号により化学合成であっても認められる資材である。資材そのものは、微量要素単体でなく、硫酸亜鉛などの形で使用される。
② 上記の追加基準は、資料の適合可否判断でなく、栽培管理上の基準であるので、生産行程管理者の管理方法の中で確認する。
1.2.24. 岩石を粉砕したもの
資材分類
岩石を粉砕したもの
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、含有する有害重金属その他の有害物質により、土壌等を汚染するものでないこと
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確認する。
② 上記由来基準後段の「含有する有害重金属…」の規定に関する確認方法は、資材メーカーからの説明文書の内容により判断する(必要に応じて、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律で定める特定有害物質等(カドミウム、鉛、砒素等)の含有量についての説明文書を入手して確認を行う。)
1.2.25. 木炭
資材分類
木炭
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確認する。
② 原材料の木の生産段階において使用された資材について確認する必要はないが、当該植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないことを条件とする。化学的処理を行っている建築廃材を使用しているものは不適合。
③ 自家製の木炭もあるので、同様に評価する。