・有害生物駆除製品法及び規制
The Pest Control Product Act and Regulations
9.4 PMRAが農薬に関連するリスクを管理する主な方法は、有害生物駆除製品法の実行である。
有害生物駆除製品法6条は、規制された製品の登録及び従うべき手続きに関して実施できる規制は、登録を拒否又は一時中止・取り消すべきであると述べている。
農薬及びその製造・貯蔵・使用の有効性及び安全性を証明する要求及び、ラベルの情報に関する要求(法6条(1)(i)、(j)、(k))に関しても規制できる。
ラベルの情報は一般人の健康及び動植物・環境に対するあらゆる重大な危険を突き止め、これらの危険を軽減するための手法に関する指示を明確にしなければならない。
現在、規則の18条(d)(ii)は、一般人の健康及び動植物・環境に対する受け入れることができないリスクを農薬使用が導くなら、農薬登録を拒否することを大臣に求めている。
規則の45条は、いかなる者もラベルに示された指示及び制限と一致しないやり方で製品を使うべきでないと述べている。
9.5 更に、規則の20条は、現在の利用できる情報に基づいて、製品の安全性又は価値をもはや認めることができない場合、大臣は登録を取り消す又は一時停止する権限を与える。
登録拒否
Refusal to Register
受け入れることができないリスク及び予防原則
Unacceptable Risk and the Precautionary Principle
9.6 規則18(d)iiの下での製品登録拒否は「受け入れることができない危険」の概念による。
この語句は法律又は規則中で定義されていない。
しかし、受け入れることができない危険の解釈はリスク管理で最も重要なものである。
欧州共同体委員会が最近予防原則に関する報告を発行した。157
この考察文書は政治的責任として受容できる危険レベルを構成するものに関する決定を述べている。
本委員会は同意し、この研究全体から受け取った情報に基づいて、子供の健康が焦点であり、農薬規制のために「受け入れることができない危険」を構成するものの指標であると結論した。
この子供への焦点は危険を評価するために使われる方法から出発しなければならず、登録後モニタリング及びリスクコミュニケーションに続く(付録8.1を参照せよ)。158
本委員会は、子供の健康が農薬規制のために「受け入れることができない危険」を構成するものの焦点と指標であるべきであるろ勧告する。
9.7 本委員会は、農薬は設計によって有毒であるため及び、農薬と農薬の子供に対する影響、特に長期的な影響にギャップがあるため、予防原則を採用すべきであると感じている。
基本的には、完全な科学的確実性を欠く場合、一層の研究をすること及び製品登録拒否を含む予防的行動をとるべきである。
法律の行政的部分にこの原則を取り込むこと及び、その執行を導く指針を持つことは、確実性が欠く場合、あらゆるリスクマネージメント決定のために予防原則適用を強制的なものとするだろう。
9.8 受け入れることができない危険の解釈に予防原則を適用することは、人間及び環境の健康に対する危険を最小限にするために役立つだろう。
第二章、「新法律の必要」は「予防原則」の定義を勧告する。