3 農薬残留状況調査
(1)調査方法
①試料検体数
調査対象となる各農産物の出荷量等を勘案しつつ、1,190 検体(穀類及び豆類(151 検体)、野菜及び果実(1,039 検体))の試料を調査対象とすることとし、都道府県に割り当てた。
②試料採取方法
2の使用状況調査を実施した農家のうち、試料の提供及び残留農薬の調査実施に了解が得られた農家が生産した出荷段階の農産物を調査対象試料とし、穀類及び豆類は無作為に採取して合成縮分の上1 kg以上となるよう、野菜及び果実は無作為に5 個以上かつ合計重量が2 kg以上となるよう採取した。
③分析方法
ア分析対象農薬
調査対象となる各農産物に使用された農薬のうち、分析法が確立している農薬を選定した。
イ分析法
「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である試験法について」(平成17 年1月24 日付け食安発第0124001 号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)の別添の第2章(一斉試験法)及び第3章(個別試験法)に定められた試験法及び精製溶媒に一部修正を加えた試験法を用いて分析した。
④定量限界
各農薬ごとに残留基準値の10 分の1 以下となるよう設定した(別表3及び4)。
⑤妥当性確認
代表的な作物と農薬の組合せで添加回収試験を実施した。回収率は70 %~ 110 %の範囲であり妥当性は確認された。
(2)調査結果(概況)(別表3及び4)
5,925 分析試料検体(のべ検体数)の試料のうち、定量限界以上の農薬が検出された試料は、合計961 検体(のべ検体数)であった。
また、分析試料検体すべてにおいて、農薬の残留濃度は、食品衛生法に基づく残留基準値以下であった。
(注)のべ検体数:1 試料から2 種類の農薬が検出された場合、2 検体として計算。
(参考)
農薬取締法に基づく、農薬の使用基準は、病害虫等への効果、人畜への安全性、環境への影響等の観点を踏まえて定めている。
また、食品衛生法に基づく農薬の残留基準値は、この使用基準に従って最も農薬が残留しやすい条件で使用した場合でも作物中の残留量が超えることのない濃度として設定している。
すなわち、残留基準値は、農薬の使用基準が守られていれば、これを超過することのないものであるので残留基準値への適合状況の調査は、農薬の使用基準の遵守状況を効率的に把握する手段となる。
4 調査結果を受けた対応
① 不適正な使用が認められた農家に対して、地域センター等及び都道府県が農薬の適正使用の徹底を図るよう指導した。
② 今回の調査結果を都道府県に連絡するとともに、農家等使用者に対して改めて農薬の適正使用の周知徹底を図るよう要請する予定である。
③ 都道府県等による農家等に対する農薬の適正使用の指導等に活用するため、平成24 年度も同様の調査を実施しており、平成25 年度以降も農薬の使用状況及び残留状況の調査を継続している。
④ その際、調査対象の農産物に使用が確認された農薬を分析し、作物残留の傾向を把握することとしている。
なお、調査内容については、これまでの調査結果をもとに見直しを行っている。
runより:結果として残留農薬はまだあります。
適切な使用でも使い過ぎというのが現状ですね。