JAS法『玄米及び精米品質表示基準』の問題点 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・出典:米の検査規格の見直しを求める会
http://hantenmai.sakura.ne.jp/index.html
http://hantenmai.sakura.ne.jp/doc/100915_mondaiten.pdf
JAS法『玄米及び精米品質表示基準』の問題点
JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)で定められた告示『玄米及び精米品質表示基準』には以下の問題点がある。
(1)この表示基準は、(容器に入れ、又は包装された玄米及び精米に適用)されるため、包装された未検査米は「産地、産年、品種」の表示を禁止されている。
しかし、包装されない業務用米(弁当、おにぎり、玄米ばら売り)には「生鮮食品品質表示基準」が適用されるため、未検査米であっても産地表示が可能で、またトレサ法に基づいて品種名を表示することができるなど、整合性がない。
(2)複数原料米の表示は、国内産の場合、「国内産○割」でよく、品種や産年など内容が全くわからない。
(3)低品質米に関する規定がなく「品質表示基準」とはいえない。
年間20~30万トンのクズ米(中米)が主食用米として販売されているが、規定がないため数量や用途、表示を特定できず、不透明な米流通の原因になっている。
(4)クズ米や古米でも「国内産」とだけ表示できる。
(5)検査等級が表示されない。
(6)輸入米は、精米年月日が不明の場合、輸入年月日で可としており、超古米であっても新しい米であるかのような誤認を消費者に与える。
以上の表示規定の不備により、消費者にとって品質の劣る米と知らずに購入してしまう不利益と、品質に見合った価格形成を阻害する問題がある。

runより:この様に JAS法って問題多いんですよね。

さすが美味しんぼで世界から無視されてると書かれたJAS規格。

例えば輸入した肉を加工すると「国内産」表示になるんですよ。

やたら外国に甘く国内に厳しいと言わざるを得ないですね。