・労災認定の申請を個人で行う方法~有機溶剤が原因の体調不良編
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Q労災認定の申請って個人でもできるんですか?
Aはい、できます。
このところの不況で労働者の置かれる環境が一段と厳しくなっているように感じます。
中でも、健康に悪影響がある労働環境で働かされていながら、保険に入れてもらえなかったり、
身体を壊しても会社が労災を申請してくれないといった悩みを抱えている方が増えています。
労災の認定は、会社を通さなくても自分でできるんです。
以下にやり方を解説します。
*個人で行う労災申請の方法
まずは、労災保険制度につて簡単に説明します。
そもそも労災保険とは、会社などに雇用されている労働者が、仕事中や仕事が原因で負傷、疾病、死亡するなどの労働災害にあった時に使われる制度です。
被害に遭った労働者を国が補償して保護するのが目的です。
労災保険の対象は、業務災害と通勤災害です。
実際に労災が発生すると、保険者である国が保険給付の対象となるか否かについて決定します。
労災保険の実務を取り扱う機関は、各都道府県労働局及び労働基準監督署となります。
それらを監督するのは、厚生労働省です。
労災保険は、事業主に使用され、賃金を支払われている人であれば、すべての方が対象になります。
ですから、雇用期間や雇用の形態とは関係ありません。
パートやバイト、派遣でも対象になります。
しかしながら、現実には、社内でおきた業務災害であっても、会社がそれを認めようとしないことがあります。
労災の発生を報告すると、監督署の調査が入るからです。
そのため、軽度の事故の場合には、健康保険で治療するように会社が強制する場合もあります。
労働者自身は労災制度に詳しくないことが多いので、うやむやなまま処理されてしまうケースも多々あります。
労災保険の給付を受ける権利は、被災を受けた労働者の固有の権利です。
被災労働者(または遺族)に請求権があり、会社や使用者が決めてはいけないものです。
会社が手続してくれない場合に、治療や補償をきちんと受けるためには、自分で信頼できる医師の診断と治療を受けることが重要になります。
医療機関を通して療養給付請求書または休業補償給付請求書、業務上認定請求書を労働基準監督署に提出することが可能です。
ここが一番重要なところですが、労災保険の申請手続きは個人でできます。
会社でやってくれない場合は自分でやっていいのです。
労働基準監督署で「労災保険請求書」をもらい、災害の原因と発生状況などを書いて、医者と使用者の証明をもらい、労働基準監督署に提出すればOKです。
もし、使用者が証明をくれなかったり、会社が倒産していたりして証明がもらえない場合でも、証明なしで請求書は出せますから心配は無用です。
提出すれば、後は労働基準監督署が職権で調査してくれます。
そして、労災と認められれば、一時金その他の給付を受けることができます。
また、医師に診断書を書いてもらって、労働基準監督署に直接申請に行くやり方もあります。
肝心なことは、時間がたつと証明が困難になることです。
会社が不利になる証拠を隠すことさえあります。
ですから、できるだけ早く手続きすることが大切です。
もし、有機溶剤が原因で体調不良になった気がするなら、
まずは、専門の医療機関を受診して診断書を入手しましょう。