ポジティブリスト制度Q&A2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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4 いつから施行されるのですか
平成15年5月の法改正において、ポジティブリスト制度が公布後3年以内(平成18年5月末まで)に導入することとされました。その後、平成17年11月16日厚生労働省政令により平成18年5月29日から施行することとされました。


5 ポジティブリスト制度の対象となる物質は何ですか
①農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定するもの)、

②飼料添加物(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられるもの)、

③動物用医薬品(薬事法第2条第1項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質)でそれぞれ代謝物などその物質が化学的に変化して生成した物質を含まれます。

しかしながら、これらの物質であっても人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質は本制度の対象外となります。
(対象外物質の項を参照)
参考:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/051129-1b.pdf

6 ポジティブリスト制度の対象となる食品は何ですか
本制度は、生鮮食品、加工食品を含めすべての食品が対象となります。