(別添)今後の有害大気汚染物質対策のあり方について11 | 化学物質過敏症 runのブログ

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2.B分類物質(優先取組物質)
国内外に人の健康への有害性についての参考となる基準値がある物質でこれらの値に照らし大気環境保全上注意を要する物質群、又は、物
質の性状として人に対する重篤な有害性が確認されている物質群
(1)対応方針
本物質については、行政において物質の有害性、大気環境濃度及び発生源等について体系的に詳細な調査を行うほか、事業者に対して排出抑制技術の情報等の提供に努め、事業者の自主的な排出抑制努力を促進する必要がある。

また、事業者においては、これまでに実施された業界単位等での自主管理計画を通じて確立された削減取組の枠組等を活用し、個別事業者のそれぞれの責任のもとでの自主的な排出抑制や、地方公共団体と事業者との連携による地域主体の自主的な取組を実施することが重要である。

なお、大気環境モニタリングについては、地域的及び経年的な大気濃度の変化をある程度確かな精度で把握する必要があるため、地方公共団体を中心に、全国においてモニタリング調査を行い、大気汚染の状況を把握することが適当である。

(2)主体ごとの取組内容
ア 国
(ア)環境目標値の設定
健康影響に関する科学的知見の充実に努め、リスク評価を実施し、環
境目標値として環境基準値又は指針値を順次設定する。
(イ)大気環境モニタリングの実施
物質ごとのモニタリング手法を順次開発しつつ、地方公共団体による大気環境モニタリングを補完するモニタリングを実施する。
また、PRTRデータを活用した大気濃度シミュレーションの実施等により、モニタリングの効率化を検討する。
(ウ)排出実態の把握
本物質のうち、化管法対象物質については、PRTRデータを活用し
た大気濃度シミュレーションを実施し、大気環境モニタリングデータと
の比較検証を行うことに加え、発生源周辺の大気濃度を把握することに
より、排出実態を把握する。
化管法対象物質ではない非意図的生成物質については、文献調査や排
出実態調査等により、国内の排出インベントリを作成することにより、
排出実態を把握する。
なお、排出実態の詳細な調査が可能となるよう、本物質の排ガス中の
濃度測定手法を順次開発する。
(エ)排出抑制技術情報の収集
文献調査や排出実態調査等を行い、排出抑制技術に係る情報を収集、
整理する。
(オ)普及啓発
大気環境モニタリング結果を公表し、本物質による大気の汚染状況に
係る普及啓発を行う。
また、必要に応じ、事業者に対する排出抑制対策技術指針を作成・公
表する等により、排出抑制技術に係る情報の普及に努める。
(カ)排出抑制対策の評価
環境基準又は指針値が設定されている物質については、大気環境モニ
タリング結果等から、排出抑制効果を検証・評価する。
イ 地方公共団体による取組
(ア)大気環境モニタリングの実施
地域における大気環境モニタリング調査を実施する。
(イ)普及啓発
大気環境モニタリング結果等を踏まえ、必要に応じて地域住民及び事
業者への情報提供を行う。
(ウ)事業者への指導・助言
地域の状況を勘案し、事業者に対し、必要に応じて優先取組物質の排
出抑制に係る指導・助言を行う。

ウ 事業者による取組

(ア)自主的な排出抑制
本物質のうち、化管法対象物質については、同法に基づく大気への排
出量等を把握し、VOCについては、大防法に基づくVOC濃度の測定
を実施する。

これらの物質以外のものについても、上記の取組に準じて、
自らの優先取組物質に係る製造、輸入及び使用状況の把握に努めるとと
もに、大気中への排出実態を把握する。
なお、これらの取組のほか、例えば、敷地境界での有害大気汚染物質の測定は、本物質の排出実態の把握手法として有効なものと考えられる。
また、上記により把握した排出実態を踏まえ、化管法対象物質につい
ては、化学物質管理指針に留意した管理を実施し、VOCについては、
大防法に基づくVOCの排出又は飛散防止措置を実施する。
これらの物質以外のものについても、上記の取組に準じて、自主的な
排出抑制対策に取り組む。
なお、これらの取組のほか、例えば、次のような取組は、本物質の排
出抑制対策として有効なものと考えられる。
・ 上記排出抑制対策を含む事業者単位の自主管理計画の作成
・ これまでの事業者団体による自主管理計画において構築された事
業者団体又は企業間での情報共有体制の継続

(イ)周辺住民とのリスクコミュニケーション
化管法に基づく化学物質管理指針に規定された事業所周辺の住民へ
の情報提供、敷地境界での優先取組物質の測定結果等の自主的な公表等
により、周辺住民とのリスクコミュニケーションに取り組むことが望ま
しい。
なお、近年、有害大気汚染物質の大気拡散予測又はリスク評価に係る
支援ツールも開発されており、これらを用いた評価結果をリスクコミュ
ニケーションにおいて活用することも有効である。
(ウ)行政の取組への協力
国及び地方公共団体が行う各種の調査に対して、情報提供等により協
力する。