(別添)今後の有害大気汚染物質対策のあり方について9 | 化学物質過敏症 runのブログ

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3.3 新優先取組物質について
3.2の選定基準により選定された物質は別表2のとおり23 物質となる。
各選定基準ごとに選定された物質の内訳は以下のとおりである。

3.2(1)アに該当するものは、21 物質。うち、(ア)に該当するものは
11 物質、(イ)に該当するものは10 物質。
3.2(1)イに該当するものは、テトラクロロエチレンの1物質。
3.2(2)に該当するものは、1物質。うち、(ア)に該当するものは1
物質、(イ)に該当するものは0物質。
(別表2)
優先取組物質
物質名 該当する選定基準
1 アクリロニトリル 3.2(1)ア(ア)
2 アセトアルデヒド 3.2(1)ア(イ)
3塩化ビニルモノマー(別名:クロロエチレン、塩化ビニル)3.2(1)ア(ア)
4 塩化メチル(別名:クロロメタン) 3.2(1)ア(イ)
5 クロム及び三価クロム化合物 3.2(1)ア(イ)
6 六価クロム化合物 3.2(1)ア(イ)
7 クロロホルム 3.2(1)ア(ア)
8 酸化エチレン(別名:エチレンオキシド) 3.2(2)(ア)
9 1,2-ジクロロエタン 3.2(1)ア(ア)
10 ジクロロメタン(別名:塩化メチレン) 3.2(1)ア(ア)
11 水銀及びその化合物 3.2(1)ア(ア)
12 ダイオキシン類 3.2(1)ア(ア)
13 テトラクロロエチレン 3.2(1)イ
14 トリクロロエチレン 3.2(1)ア(ア)
15 トルエン 3.2(1)ア(イ)
16 ニッケル化合物 3.2(1)ア(ア)
17 ヒ素及びその化合物 3.2(1)ア(イ)
18 1,3-ブタジエン 3.2(1)ア(ア)
19 ベリリウム及びその化合物 3.2(1)ア(イ)
20 ベンゼン 3.2(1)ア(ア)
21 ベンゾ[a]ピレン 3.2(1)ア(イ)
22 ホルムアルデヒド 3.2(1)ア(イ)
23 マンガン及びその化合物 3.2(1)ア(イ)