スーパーマーケットのエアコン室外機から生じる騒音 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・総務省(ちょうせい)HPより
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/contents/67.html
ちょうせい第61号(H22.5)


・千葉県
平成20年(調)
第4号事件
申請人は周辺住民(2人)であり、被申請人はスーパーマーケットを営む株式会社である。

申請人らは、被申請人が経営するスーパーマーケットのエアコン室外機から生じる騒音により、生活面、健康面で支障を来している。

よって、被申請人は、エアコン室外機を現在の場所より30m遠ざけること。
平成
20. 10. 30
平成
22. 3. 2
調停成立

調停委員会は、現地調査、5回の調停期日の開催等手続を進めた結果、被申請人は、申請人らに対し、スーパーマーケットのエアコン室外機から発生する騒音の低減のため、以下のとおり対策を講じる。

(1)店内売場のエアコン室外機については、q設定温度は、冷房時26℃、暖房時20℃とし、店内3箇所(サービスカウンター付近、売場壁面、売場中央)に温度計を設置し、室温を管理することで、稼働時間の減少を図る。

また、「強」と「弱」を使い分けるとともに、適宜「送風」に切り替えることで、室外機の負担軽減を図る。

w稼働時間は、原則として営業時間内とし、開店時には一斉に稼働させず、時間をずらして稼働させる。

e申請人宅に一番近い場所に設置されている
室外機は、原則として稼働させない。

ただし、外気温が35℃以上かつ店内温度が30℃以上となった場合、並びに外気温が5℃以下かつ店内温度も5℃以下になった場合は除く。

(2)寿司作業室のエアコン室外機、ベーカリー作業室のエアコン室外機及び惣菜作業室のエアコン室外機については、22時以降は稼働させない。また、19時を作業終了の目標時間とし、稼働させないように努める。

(3)精肉作業室のエアコン室外機については、作業時のみ稼働させることとし、また、19時から翌日6時までの時間は稼働させないように努める。(4)防振ゴム、グラスファイバーのメンテナンスについては、当該スーパーマーケットの店長が、目視検査を年2回(5月及び11月)実施し、経年劣化や破損等を発見した場合には、工事業者に依頼し、メンテナンス等を行う等を内容とする調停委員会の提示した調停案を当事者双方が受諾し、本件は終結した。

runより:これは騒音、低周波騒音の事件ですが調停によって解決した例です。

過敏症の方も音の出所が分かっているなら相談してみるのがいいかもしれません。