・総務省(ちょうせい)HPより
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/contents/67.html
・ちょうせい第61号(H22.5)第10回
マンションの階上に居住する者が飼い猫の消臭のためにクレゾール等の人体に有害な薬品類を室内やベランダに散布したため、階下に居住する者が化学物質過敏症に罹患したなどとして、不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
平成19年7月25日東京地方裁判所判決
(判例秘書登載)
【事案の概要】
X(被害者)ら(X1・X2)は、Aマンション2階の居室(x居室)に居住する者である。
Yらは、Aマンション3階のx居室の真上の居室(y居室)に居住する者で、y居室内で複数匹の猫を飼育していた。
本件は、Xらが、Yらに対し、Yらがy居室内で飼育していた多数の猫の消臭のために、クレゾールその他の人体に有害な薬品類をy居室内やベランダに散布したため、X1は頭痛、目やのどの痛み等に襲われ、化学物質過敏症に罹患したほか、精神的苦痛を被り、X2も、頭痛、目やのどの痛み等に襲われるとともに、妻であるX1の症状を見て精神的苦痛を被ったこと等を理由として、Yらに対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
裁判所は、Yらがクレゾール水溶液を用いてy居室のベランダを拭き掃除したことが不法行為に該当し、X1について通院治療費等の損害賠償請求を一部認容したものの、X2について損害の発生が認められないとして請求を全部棄却した。