無人ヘリコプターによる空中散布等に関する通知の一部改正案についての意見2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・【意見3】無人ヘリ散布業者の届出や操作要員の免許制度が必要である。
 無人ヘリコプター散布者は、都道府県への届出を義務づけ、農水省が監督・指導すべきである。
 03年の農薬取締法改定で防除業者の届出が廃止されたことに伴い、無人ヘリ散布業者は野放しになっている。
 現在、無人ヘリ防除業者の届出を求めているのは宮城県と山形県だけである(兵庫県は全ての防除業者の知事への届出が必要)。

茨城県は無人ヘリコプターの操作要員の住所氏名、群馬県も操作要員の住所氏名、教習経験などを報告するなどとなっているが、全ての都道府県で無人ヘリ散布業者の届出を義務づけるべきである。
 通知案では、無人ヘリコプターの研修や認定を(社)農林水産航空協会(以後「協会」)にさせているが、法律ではないため、協会の認定を受けていない者が無人ヘリ散布をしても罰則はなく、協会が機体やオペレーターの認定をするという法的根拠もない。
すでに、協会の認定者は1万人を越えており、今後、操作要員は操縦技術だけでなく、農薬の毒性に関する知識の有無を問う国家試験による免許制度を導入すべきである。

【意見4】
 都道府県で、既に、この通知案より厳しい規制をかけているところに後退させるべきではない。

通知では、上乗せをするよう促すべきである。