・加工食品のアレルギー表示について
1.表示義務と推奨表示
患者数が多いか重篤度の高い7品目(卵、乳、小麦、えび、かに、落花生、そば)の表示が義務付けられている。またこれ以外の18品目の表示を推奨しているが、推奨品目やそれ以外の食物に表示義務はない。このため、それら原材料は、製品に含まれていても表示されていない可能性があり、製造会社に個々に確認する必要がある。さらに、これまで摂取できていた加工食品でも規格変更されることがあるため、購入毎に表示を確認する必要がある。
※えび、かには2008年から義務化され、2年の猶予期間後の2010年より完全施行
・2.アレルギー表示の対象について
容器包装された加工食品及び添加物が表示の対象となる。
加工食品中に特定原材料が数ppm以上(1/100万)の濃度で含まれた場合に表示が必要となる。
容器包装の表示面積が30cm2以下のものには、表示されないことがあるので注意する。
外食産業(ファストフードやレストラン)や露店、出店は表示法の対象外である。
例え表示があっても、それは必ずしもppmレベルの精度の高い管理が行われているわけではなく、食物アレルギー患者の外食は重症度にあわせて慎重に考慮されなければならない。
3.代替表記、特定加工食品について 「加工食品のアレルギー表示について」 参照
代替表記または特定加工食品は、表記から使用されている原材料が容易に連想できるものとして認められた表記であり、原材料を改めて表記する必要がない。
[例 鶏卵の特定加工食品:オムレツ、マヨネーズ 小麦の特定加工食品:パン、うどん など]