受動喫煙症について4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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「職場における喫煙対策のためのガイドライン」基づく対策の推進について
1. 新ガイドラインでは、受動喫煙を確実に防止する観点からたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を
推奨し、やむを得ない場合に喫煙コーナーを設けることとしているところであるが、確実には未だ十分な対策がとられていないとの調査結果が得られたところである。

特に、喫煙室の設置等喫煙場所の確保が困難な場合、喫煙室が設けられている場合であっても、喫煙室が屋外排気型になっていない等、十分な対策が困難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨すること。
2. 関係団体との会合、集団指導等の機会をとらえて、上記1のことも含め、新ガイドラインの一層
の周知を図ること。
3. 現在都道府県快適職場推進センターにおいては、喫煙対策推進のための教育等の普及啓発事業、
各種相談業務等を実施しているところであり、この事業の事業場への一層の普及に対し指導援助すること。

また、中央労働災害防止協会地区サービスセンターにおいては、事業場のニーズに「対応して分煙対策に係る技術的指導等を実施しているので、このような機関の活用を図ること。
健康増進法【平成14年3月2日法律第103号(抜粋)】
第5章 特定給食施設等
第2節 受動喫煙の防止
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食

店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
新ガイドラインの概要
1. 設備対策について
受動喫煙を確実に防止する観点から、非喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨する
こととし、やむを得ない場合には開口面を可能な限り小さくした喫煙コーナーを設置することとしたこと。
2. 喫煙対策機器について
喫煙室に設置する「有効な喫煙対策機器」としては、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排
出する奉仕句の喫煙対策を推奨することとした。
やむを得ない措置として、空気清浄機を設置する場合には、空気清浄機はガス状成分を除去できな
いという問題点があることから、換気に特段の配慮をすることが必要である旨を明記したこと。
3. 職場の空気環境の基準について
職場の空気環境の測定を行い
(1) 浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下にするよう必要な措置

を講じること。
(2) 喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの流出を防止するため、喫煙室等と非喫煙

場所との環境
において、喫煙室等に向かう気琉の風速を0.2m/s以上とするような措置を講じること。
化学物質過敏症外来便り クリーンエアー3/3 ページ
http://www.hosp.go.jp/~morioka/clair/clair0809.htm