家庭用品に関するQ&A | 化学物質過敏症 runのブログ

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・厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/


・●家庭用品に関するQ&A
(平成23年3月28日版)
家庭用品につきましては、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(昭和48年10月12日法律第112号、以下「家庭用品規制法」と略します。)に基づく規制がかかってきます。
このページでは家庭用品に関して多い質問について、Q&A方式で回答していますので、適宜ご参照ください。
1.基本編 ~家庭用品とは?~
Q1:
どのような物が家庭用品規制法における「家庭用品」に該当するのですか?
A1:
基本的に、一般消費者が生活のために使用するあらゆる製品が「家庭用品」に該当します。ただし、以下の物は除きます。
① 明確に業務用として区別されている物。(関連Q&A→Q2)
② 食品衛生法が適用される物。
※:食品(第4条第1項)、添加物(第4条第2項)、食器等器具(第4条第4項)、食品等の包装容器(第4条第4項)、乳幼児用の玩具(第62条第1項)、食品・食器用の洗浄剤(第62条第1項)。
③ 薬事法が適用される物。
※:医薬品(第2条第1項)、医薬部外品(第2条第2項)、化粧品(第2条第3項)、医療機器(第2条第4項)
【参照条文】
家庭用品規制法第2条第1項、別表
Q2:
Q1の「明確に業務用として区別されている」とは具体的にどのような状態を指すのですか?
A2:
基本的に以下の全ての用件を満たした場合と考えられます。
① 消費者の見える部分に「業務用」である旨記載されている。
② 流通経路が一般消費者の入手が困難なものである。
※:ホームセンター等で販売されている場合は「家庭用品」に該当する。

ただし、業務用のコーナーに陳列してあり、「本品は業務用であり、一般家庭での使用は安全上問題がある」等適切な情報を提供し、一般消費者が購入しようとした際、店員が止める等適切な処置を行っている場合は、「家庭用品」に該当しない。
Q3:
家庭用品規制法別表第3号が適用される家庭用品はあるのでしょうか?
A3:
平成23年3月28日現在はありません。
ただし今後必要が生じれば、政令にて家庭用品規制法対象外となる範囲を定めることになります。