REACHとは2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・欧州連合内で事業者が生産(輸入)する物質の量に応じて段階的に登録期限が定められている。

年間1000トン以上の物質や強い毒性物質などの登録期限は2010年12月1日であり、最終的に年間1トン以上の物質は全て2018年6月1日までに登録しなければならない。(「予備登録」参照)

REACHの基本理念 [編集]ノーデータ・ノーマーケット
(第5条)データ登録されていない化学物質を上市(供給)してはならない。
安全性の立証
立証責任の移行
行政府による危険性の立証から、事業者による安全性の立証への移行
予防原則
代替原則
情報公開責任
一世代目標
登録 [編集]登録は、EU内の化学物質製造業者あるいは輸入業者に、その義務が課せられる。 1トン/年 以上の数量の枠は、それらの業者単位で計算され、それぞれの数量に応じた登録が求められる。

登録には数量範囲に応じ、人体あるいは環境に対する安全性試験などのデータの提出が求められる。

この登録は、1物質に対して1試験1データという考え方で求められている。 このため、事前登録した者はSIEF(Substance Information Exchange Forum)へ参加し、同物質を事前登録した者同士で協議してデータを共有化することが義務づけられている。

予備登録 [編集]REACH発効以前にあった届出からの移行措置として規定されている。そのために用意されている制度。

対象物質は段階的導入物質(Phase-in substance)と呼ばれ、1.EINECSナンバーを持つ物質、 2.1995年1月1日または2004年5月1日に新たにEUに加盟した国の中で15年以内に製造した実績があって、その証明ができる物質、 3.両日のうちいずれかでEUへ加盟した国から輸出するにあたり、旧法Directive 67/548/EECに従った届出が15年以内にされている物質であり、かつポリマーではないもの、の3タイプのみ。10万強の物質がこの段階的導入物質に含まれている。

予備登録によって、段階的導入物質は登録のための試験データの提出に関して、製造または輸入する数量に対応した猶予期間が与えられる。

REACH発効の2007年時点で段階的導入物質を年間1トン以上製造または輸入する業者は、2008年12月1日までに予備登録を行う義務がある。

それ以降に段階的導入物質を新たに製造または輸入したいとする業者は、その数量が1tを超える前に予備登録を行うことで、それまでと同じ期限で本登録までの猶予を得ることができる。

REACHへの懸念 [編集]産業界やアメリカ政府、日本政府はREACH法案への懸念を抱いており、欧州委員会に対して反対をしていた。

理由は以下の通り

産業の革新を妨げ、欧州企業の競争力が低下する
実行性(必要以上のコストがかかる、登録などにかかる手続きが煩雑など)
必要以上の動物実験