・○中西委員長 ありがとうございます。それでは、白石委員、関澤委員、辰巳委員と、このように行きます。
○白石委員 私も化審法の審査の内の中からみているので、その中で今まで議論に挙がっていない問題点を2つぐらい挙げたいと思います。
1つは、少量新規、あるいは低生産量で、構造が似たものがよく出てくるという問題があります。
そういったものをどのように管理していくかという議論が必要であろうということ。
もう1つ、化審法は、POPs条約が発効した30年前にそういったことをやっていたという非常にすぐれた法律であると私も思いますが、そういった中で、いわゆる高懸念物質というものがまだ議論されていない。
いわゆる高懸念物質として、化審法はPOPsのみを取り上げていたということがあります。
例えば審査の段階で変異原性が高い物質があるとか、そういったものに対して、余り管理対象とできないような仕組みになっているということで、REACHでは例えばCMRみたいなものを高懸念物質として取り上げようという動きもあるし、そういった動きに対してどのように対応するかということも、管理のあり方の議論の対象になるのではないかと思います。
○関澤委員 1つだけ申し上げますが、一番最後のところ、規制と自主管理のベストミックスについて記載されています。
既に自主的な情報提供が行われつつあるようなものにつきましては、性急に何でもかんでも規制というのではなくて、情報提供が円滑に進むように後押しするというか、支援するような、そういう方向で議論していただくのがいいのではないかと思います。
そうしたほうが企業の前向きな取り組みを引き出す力になるのではないかと思いますので、そういう点もご留意いただいた上でご議論を進めていただきたいと思います。
○辰巳委員 審査のときに特例というのですか、外されるものの中に、閉鎖系で使われる限りは大丈夫だというものもあると思うのです。
その中に有害物質があると思うからいうのですけれども、例えばパソコンやら家電が国外に出ていって、そちらで処理されるときに、日本の国内の管理の中できちんと処理されていれば問題がなくとも、国外に出て、今、パソコンの中国での処理で起こる環境汚染などが話題になっていますが、そこまで化審法は及ばないだろうと思うのですが、やはり環境というのは世界一つなもので、非常に気になっております。
そういうものを取り上げていただいて、検討していただければいいなと思っております。
○中西委員長 ありがとうございました。新美委員、御園生委員、吉岡委員と行きたいと思います。
○新美委員 いろいろな委員の先生の話が出ておりますので、私、1つだけ意見を申し上げたいと思います。
それは、化審法を超えてどうするかということになると、多分この会議だけでは済まなくなると思いますので、化審法の中でどこまで広げられるかという観点からみますと、いろいろな規制的手法は化審法の枠を超えることは難しいと思いますが、少なくとも情報を一元化するということは、化審法の中でもできるのだろうと思うのです。
個別法がいろいろありますし、その中で製品ごと、あるいは化学物質のデータがあると思いますが、それを一元化する、ないしはリンクをきちんと張って、化審法の中でデータベース化をしていく。そのための努力といいますか、そういうことを考えていただけるといいのではないかと思います。
そうすると、個別法の具体的な管理の手法にどういう問題があるのか、他の分野における管理の手法がどのように参考になるのかというものも、化審法の中での、いわばインフォメーションセンターの中から発信していける。
そのように考えられるのではないかと思っています。
○御園生委員 2点だけ、手短に申し上げたいと思います。
1点は、これまで繰り返し議論されてきた、先ほどの法律の絵の全体のあり方の問題と、その中での化審法の守備範囲がどう限定されるかという点です。化審法の守備範囲については、どれぐらい広げられるのか明確にできるとありがたいと思います。全体については、どこかで早急に議論して、化学物質管理の基本構想とか基本法とかいうものを考えていただかないと、ここにたくさん書いてある法律間の整合性も、国際的な調和の問題も、なかなか議論が進まないように感じております。
それはどこにどうお願いしていいのかわからないけれども、皆さんもいっておられますが、個人的には私もそう思います。
もう1つは、この法律を改正した後の実施の局面なのですけれども、恐らく産業界もいろいろしなければならないし、国にかかわる機関もいろいろな役割が出てくるのではないかと思うのです。
我々の属している(独)製品評価技術基盤機構(ナイト)も、リスク評価については重要な業務としてやっているのですけれども、どこの独法もそうですが、仕事はふえるが人と金が減るという状況ですので、どうやったらフィージブルに業務が遂行できるかという点も、お考えいただけるものと信じておりますが、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
○吉岡委員 第4回ワーキンググループのテーマなのですけれども、ここの部分にポリシーが入ってくると私はみております。
やり方といたしまして、ポリシーというのは一番最初に議論すべきではないだろうか。そのポリシーに従って、細かい技術的な詰めをどのようにやっていくべきかということを連続してするべきではないだろうかと思うのです。
例えていいますと、既存化学物質を例外的に今までと同じように扱うか扱わないかということを議論して、扱わないと決めたならば、既存化学物質についてどうだこうだという細かい部分の議論はもう要らないわけです。
そうしますと、例えば公害でいきますと、PPPと呼ばれる汚染者負担の原則というのがあります。
汚染者負担の原則がありますよといったら、第一義は会社、企業ですよという形になります。
そうすると、化学物質の場合、第一義はどこですかとなると、ここですよと決まったならば、ここはここがやりますねという話になっていって、後の議論と随分かかわり合ってくるのだろうと予測します。
そういう意味で、これを一番最後に回すよりは、最初にやったほうがいいのではないかと思っているのです。
○中西委員長 ありがとうございました。皆さんからたくさんのご意見をいただいたのですが、一番問題は、資料3の2ページの図の、化審法の中で何ができ、化審法をどこまで広げられるのかという議論と、その外側について、安井委員のいわれるように、少なくともここはここでやるのだと。
化審法ではやらないけれども、ほかのところでやるのですよということをはっきりいえというご意見。例えば消費者製品だったら、有害家庭用品規制法でやるのですかと。
そのようなことをきっちりいえという、皆さんからのきついご要望をいただいたということがまず第1点、大きな問題としてあると思います。
皆さんからのたくさんのご意見は、化審法以外の部分をどうするかということで、織委員もご参加いただいた基本問題小委員会で相当議論しているわけです。
それと同じようなことを書くなという、これも厳しいご意見でした。さらに具体的に、基本法ぐらいを目指して、きっちりした方針を出せと。
これも大変なことで、ワーキンググループに皆さんのご意見をお伝えするわけですが、相当厳しいご意見をいただいたと思います。例えば化学物質に対する一般の人のイメージとか、そのようなたくさんのご意見をいただきました。
この委員会の中でどこまでできるかは定かではありませんが、皆さんからのご意見は、できないことはできないで、どこがやるべきだということをいえというきついご要望なので、それはお伝えして、ワーキンググループの議論に期待したいと思います。
ワーキンググループ4までの皆さんのご意見、どうもありがとうございました。今後、できるだけワーキンググループの中で意見を反映させるようにして、検討していただきたいとお願いいたします。
その他ですけれども、事務局から何かありますでしょうか。
○獅山化学物質管理課長 長時間にわたりまして、さまざまなご意見を賜りまして、どうもありがとうございます。
黒川審議官がご到着いただいておりますので、おくれましたけれども、ごあいさつを賜りたいと思います。よろしくお願いします。
○黒川大臣官房審議官 厚生労働省大臣官房審議官の黒川と申します。本日は急に所用が入ってしまいましたため、遅参いたしまして大変申しわけございませんでした。
既に冒頭、細野局長、石塚部長からごあいさつがございまして、また大変活発なご意見が闘わされていると理解しております。
私ども厚生労働省も頑張りますので、ぜひ各委員におかれましては、引き続き忌憚のないご意見、ご議論を賜りますよう改めてお願い申し上げまして、簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございます。
○獅山化学物質管理課長 どうもありがとうございました。
最後になりますけれども、事務局からでございます。次回以降でございますが、原則としてワーキンググループにおきまして、技術的な内容を含めた、例えば制度の施行状況、課題、対策、オプション、中西委員長からまとめていただきました皆様方のご意見を踏まえまして、詳細な検討を進めていく予定でございます。