第1回厚生科学審議会委員会議事録10 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・○中西委員長  関澤委員、どうぞ。
○関澤委員  資料3に化審法の位置づけがあるのですが、消費者に関する部分は、食品衛生法などの個別商品ごとに法制度がよく整備されておりますので、個別商品については個々に見直していくのだろうと思います。

製造者間のものにつきましては、効率性とか実効性の観点から、製造者間の情報伝達を中心に検討を深めていくということを念頭にご検討いただければと思います。
○中西委員長  ありがとうございました。ひきつづき、中杉委員どうぞ。
○中杉委員  第1回に絡むのか、第3回に絡むのか、あれなのですが、ライフサイクルを考慮してということで、化学物質管理を検討しましょうという話は結構だと思うのです。

全体の流れがどうだということで、その中の部分で化審法がどこをやるのかという整理がされていくのだろうと思うのです。
 もう1つ、先ほど化審法のご説明の中に必ずしもなかったのですが、暴露形態はどこを考慮しているか。化学物質は今のところ、化審法の審査は実際、水系ということが中心になっているのですけれども、それ以外のところもありますので、そこのところをどのように整理するのか。

第1回目のところで全体像を書いていただいて、その中で化審法はどこをやる、ここはどうしてやらないのか、どこでやるのかということを整理しておいたほうがよろしいかと思いますので、ぜひそういうものをつくっていただければと思います。
○中西委員長  ありがとうございます。加藤委員。
○加藤委員  今の中杉委員のお話とちょっと重なるのですけれども、暴露の形態、どういう性状のものがどういう使われ方をしたときに暴露が起こるか、暴露のところの情報整備が非常に難しい。

予防的な取り組み、今の化審法の事前評価というのもそれにかかわってくるのですけれども、ハザードデータは集められますけれども、暴露のところはわからないでいるわけです。

暴露も何らかのツールを整備することによって、例えば製造するとき、あるいはそれを使うときに、自分のものはどういう用途には好ましくないというような判断ができますと、製造者にとってもメリットが大きいと思います。

資料3の2ページの消費者というところに書いてある製品カテゴリーというのはかなり限られており、リスク管理の必要性がかなりはっきりしたものについて規制が行われている。

けれど、予防的な取り組みという化審法の特徴を考えますと、その他の製品そのものについて、何か有害なものがわかってから規制されるのでなく、つくる、あるいは使う前に何らかのリスクに基づいた管理に資するような、判断ができるようなツールがあるといいと考えまして、そのような議論もしていただけたらと考えます。
○中西委員長  どうもありがとうございました。
 きょうは皆さんのご意見をワーキンググループに反映させるということで、伺っていますが、事務局にどうしてもいいたいということがあれば……なしでいいですか。すみません。
 今のご議論を簡単にまとめますと、1つは資料3の2ページにある図、化審法の位置づけが全体の中でどういう意味を持つのか、あるいはこれだけでいいのか、そういうことが非常に重要であるということでした。

あと、情報伝達はBtoBなのか、BtoCまで考えるのかというようなことです。

さらに、暴露の情報です。私自身は個人的に暴露のことをやっていて、暴露というのはどちらかというと簡単だと思っているのですが、世の中全体でいうと暴露のことが知られていない。

ここのところをもっときちんとやっていかなければリスク評価にならないというご指摘だと思います。

そういうことを含めまして、ませんが、次のワーキンググループに伝えていきたいと思います。
 では、次のワーキンググループ2の課題について、ご意見をお願いいたしたいと思います。ワーキンググループ2は、リスク評価の必要性と効率的実施方法という課題です。
よろしくお願いします。林委員、どうぞお願いします。
○林委員  ハザードベースからリスクベースへの評価ということが常にいわれてきているのですけれども、なかなかそれが現実的に動いていないところがあると思います。
前回の改正のときからリスクというような言葉は出てきていたと思うのですが、今回の改正で、その辺をもう少し明確に打ち出すことが必要だと思いますし、今のご意見にもあったように、暴露の評価、解析がどうしてもこれからは大事になってくると思います。
したがいまして、そのリスク評価について、もっと内容を深めた議論をすべきではないかと考えます。
○中西委員長  ありがとうございます。御園生委員、どうぞ。
○御園生委員  これまでのご発言とも関係するのですけれども、2つあります。

1つはリスク評価の際に、化学物質の国民にとってリスクの順位づけを考えていただけないか。

さきほどの法律に関する絵にあるように、それぞれが部分部分でやっていて、全体が本当にカバーされ、国民にとってリスクが低減する方向になっているのかというのがよくみえないので、これから取り組むべき化学物質のリスクの順位が、国民からわかるようにしてほしいというのが1点です。
 それから、リスク評価は膨大な作業になるので、柔軟性というのですか、リスク評価するとき、用途に応じて、厳しくデータセットを要求するものと、そうでなくてよいものにするというような柔軟性というか、弾力のあるルールが、産業界にとっても、国民にとっても、また、国際競争力の上でもプラスになるのではないのではないかと思いますので、ご配慮いただきたいと思います。
○中西委員長  ちょっと確認なのですが、一番最初の化学物質全体のリスクの位置づけというのは、化学物質の中での順位なのか、それとも化学物質等、例えば細菌感染だとか、そういうもののリスクとの相対的な……
○御園生委員  今、私が申し上げたのは、化学物質の中で暴露経路のちがいも含めての順位のことです。

中西先生も順位を出されていますが、ああいうものがもっと広がると、非常に有益であると思いますので、そういう意味です。
○中西委員長  わかりました。ありがとうございます。

では、大塚委員、織委員ということでお願いします。
○大塚委員  先ほどご説明がございましたように、Japanチャレンジプログラムとかを粛々と進めていただいていると思いますけれども、なお既存化学物質についてはまだたくさん調査しなければいけないものが残っているという状況かと思います。
 第2回ワーキンググループのテーマの中の特にだれがという役割分担についてお話をしたいのですが、ご案内のように、REACHにおいては生産者のほうにリスク評価の義務をかけるということになっていますけれども、我が国でそのとおりにする必要は必ずしもないと思っています。

必ずしも既存化学物質についてのリスク評価が進んでいないという状況から考えると、リスク評価に対する協力義務のようなものを生産者の方にお願いするということは、十分検討すべきものではないかと思います。

ある種の潜在的な原因者負担という考え方になるかと思いますが、最終的なリスク評価はもちろん今までどおり行政にやっていただくのが適当だと思いますけれども、協力義務をかけることによって、既存化学物質についてのリスク評価を今まで以上に早く、さらに質の高いものにしていくということが重要ではないかと思っております。
○織委員  リスク評価のところでは、リスク評価がどのように実際にリスク管理に生かされているか、こういう議論がもうちょっとなされるべきではないかと思っております。

現実には個別の物質のリスク評価ですので、地域のリスク管理につながっていくということは難しいのかもしれないのですけれども、既に環境省、経済省で非常に有益なリスク評価が随分行われております。

これらのリスク評価が具体的にどのようにリスク管理に生かされているのかといったレビューをしていただいて、その情報を国民全体で共有していって、これからのリスク評価はどのようにリスク管理につながっていくのかというシナリオがみえてこないと、なかなかリスク評価をどう進めていくのかというのも、私たちは腑に落ちないというか、実感的に落ちないところがあるのかなと思います。
 もう1点は、先ほど大塚委員がおっしゃっていた、リスク評価の責任をどこに持っていくのかという議論なのだと思うのです。

REACHのように産業界にシフトしていくというやり方もありますでしょうし、米国のようにボランタリーなやり方で、データを集めて、最終的なリスク評価は国が行っていくというやり方もあるかと思います。

国には国のリスク評価にかかわる責任がありますし、逆にリスク評価というのは国民全体にかかわる部分なので、国がどのように関与していくのか、産業界がどのように責任をもっていくのかということを少し整理して、議論していっていただければと思います。