電磁スモッグの影響から住民を守る法制3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・同法第1条第2項には、「有害ないし不快となる効果を制限するために、早期の予防措置が講じられねばならない」とある。いいかえれば、有害な効果の疑惑だけで十分であり、科学的な証拠は必要でないということである。

第11条では、環境汚染を制限するためには、その源泉に対して対策が講じられねばならないとされている。

そこでは、技術的・実践的実行可能性、および経済的許容可能性が基準とされる。

ONIRはこの原則を、各種の放射源に対する基準値を設定することによって、具体化している。

いわゆる装置基準値がそれであるが、これは単一施設からの放射に適用されるものであり、また曝露基準値に比べても随分低い。

携帯電話基地局ではおよそ10倍低く、高圧送電線にいたっては100倍も低い。装置基準値は、人々が長時間過ごすところ(慎重な対応を要する場所)では、どこでも遵守されねばならない。

この条項は、同種のもののなかで、世界で最も厳しい規制のひとつである。
しかし、健康への危険をめぐる状況は不確実なので、その厳しい規制でさえも、完全な安全を保証するものではない。

現在あるいは将来の安全を保証することは、当局にとっても医学専門家にとっても不可能である。

だがこのことは放射の問題だけでなく、他の多くの新技術にもあてはまる。

生命過程は大変複雑であって、すべてのあり得る生物学的効果
を事前に研究することはできないので、潜在的な健康への危険のすべてを、科学的根拠に基づいて排除することもできない。

しかし装置基準値は長期曝露を減らすものなので、今日明確に認識されていない健康への影響もまた最小化される。
慎重な対応を要する場所
装置基準値による予防的措置は、人々が日常的に長時間を過ごす場所に限って講じられる。

そこでは、長期曝露は可能なかぎり低水準に保たれねばならない。

慎重な対応を要する場所は、集合住宅・学校・病院・事務所・運動場を含むが、バルコニー・テラス・階段・車庫・倉庫・書庫・一時的な職場・教会・演奏会場・劇場・キャンプ場・スポーツ遊戯施設・鉄道駅・展望台は含まない。