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経皮毒出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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経皮毒(けいひどく)とは皮膚から有害性のある化学物質が吸収されることとして、参考文献の著者がその著書で述べている造語。
おもに健康法に類する著作に多く見られる俗称であり、学術的には用いられない。
概要化学物質の有害性は、傷害を受ける臓器、メカニズム、エンドポイントなどによって、急性毒性、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、呼吸器感作性、皮膚感作性、光毒性、変異原性、発癌性、生殖毒性などのそれぞれの観点から検証され、薬学的には投与(吸収)経路によって毒物区分することは無い。
もっとも近い学術用語は経皮毒性 (dermal toxicity)であり、皮膚に適用した試験という意味で用いられる。
皮膚は外界から体を防御するバリアであるため、普通は何らかの物質が皮膚から容易に吸収されることは無いと考えられている。
しかし場合によっては、皮膚から吸収された物質が何らかの影響を与えるケースは存在する。
例を挙げるなら、ニッケルアレルギーなど金属アレルギーは、汗など微量に溶け出した金属イオンが皮膚を通じて吸収されることによって起こる。
だからと言って、全ての人がニッケルにより皮膚炎を起こす訳ではない。
アレルギー体質を有する場合に於いて、通常人では問題がない量でも微量にイオンを吸収することで症状が現れるに過ぎないのである。
従って毒性を考える上では物質の性質のみならず、生体側の要因も考慮しなければならない。
一般に物質の毒性を評価する場合、細胞レベルの実験で結論が出されることはなく、複数種の動物実験の結果や疫学調査により総合的にその物質のヒトでの許容量が決定される。
なお、国内外で進められている化学物質の安全性点検の状況は、外部リンクから参照できる。
インターネット上には「毒」を体外へ排除することを根本原理とする種々の健康法に関する情報が溢れているが経皮毒もその一つである(記事 デトックス#問題点に詳しい)。
それらの健康法に関する記述の多くは、科学的に裏付けのないものが多い。
平成20年2月20日、経済産業省は、経皮毒という用語を用いて他社製品の不安をあおり自社商品購入の勧誘を行っていた事業者に対して、特定商取引法第34条第1項第1号(商品についての不実告知)を適用し、業務停止命令を行っている。経済産業省が発表した文書のなかで、当該部分は以下の通りである。
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4.行政処分の原因となる事実----
(2)商品についての不実告知(特定商取引法第34条第1項第1号)
同社の勧誘者は、他社の製品は有害で同社の商品のみが安全であるという事実がないにもかかわらず、「経皮毒という言葉を知っているか。
皮膚を通じて体内にたまる毒のことで、市販の台所用洗剤に含まれている。」と告げたり、経皮毒の健康被害について説明するビデオやDVDを見せたり、「一般に市販されている洗剤メーカーなどの商品を使っていると、将来私たちは癌になる。ニューウエイズの商品はすべてナチュラル成分でできていて、化学物質を使っていない。」、「ニューウエイズの商品でアトピーが治る。」と告げたりするなど商品の品質、効能について不実のことを告げて勧誘を行っていた。
runより:う~ん・・・経皮毒がある事は分かってるんですが・・・
アトピービジネスと同じくデトックスビジネスのせいで本当に苦しむ人にマイナスになっているようですね。