性同一性障害6 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

問題点 [編集]

日本においては、法律により戸籍の性別変更を国が認めているにもかかわらず、ホルモン療法や性別適合手術には健康保険の適用がなされていない。

当事者にとって経済的な負担が大きく、性別適合手術や戸籍の性別変更を断念せざるをえない者も多い。

統計 [編集]

日本精神神経学会・性同一性障害に関する委員会の調査速報値
2007年度末までの全国統計
全国の主要専門医療機関受診者総数7177名
MtF:3031名
FtM:4146名
調査対象は、岡山大や埼玉医大、大阪医大、関西医大など全国9つのジェンダークリニック。

一人の患者が複数の機関で受診しているケースも含まれている。
法律 [編集]

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
2000年9月、自由民主党は性同一性障害に関する勉強会を発足し、本法案を含む性同一性障害の法律的扱いについて検討してきた。

2003年7月1日、参議院法務委員会に法案を提出、以降の衆参両院本会議でいずれも全会一致で可決。

2003年7月10日、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立、2003年7月16日公布、2004年7月16日に施行した。

これにより、同法の定める要件を満たすとき、家庭裁判所の審判により、性同一性障害者の戸籍上の性別の変更が認められるようになった。

2008年6月10日、改正案が衆参両院本会議で全会一致で可決、成立し、一部の要件が緩和された。
判例 [編集]性同一性障害者解雇事件
性同一性障害に伴うトラブルなどを理由にして行われた懲戒解雇が解雇権の濫用にあたるとされた裁判例がある。

それが2002年の性同一性障害者解雇無効事件(懲戒処分禁止等仮処分申立事件、東京地方裁判所平成14年(ヨ)第21038号、東京地裁平成14年6月20日決定 労働判例830号13頁掲載)である。

この事件は、男性として雇用された被用者(原告)が女性装での就労を禁止する服務命令に違反したことを理由の一つ(ほかにも4つの理由が挙げられている)として懲戒解雇されたことに対し、従業員としての地位保全および賃金・賞与の仮払請求の仮処分を申し立てたものである。

東京地裁は、性同一性障害である被用者が女性の服装・化粧をすることや女性として扱って欲しいなどの申し出をすることは理由があることだとした。

そして、使用者側(被告)は被用者(原告)からのこうした申し出を受けた後も善後策を講じなかったことや、女性の格好をしていては就労に著しい支障を来すということの証明がないことを指摘して懲戒解雇を権利の濫用であるとして無効とし、賃金の支払いを命じた。


runより:この病気は本人にとって物凄く深刻です。

自分の思いと構造が違う・・・そして構造で扱われる。

とてもツライ事だと思います。