旭川市シックスクール対策マニュアル8 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・維 持 管 理
1 定期的な環境衛生検査等の実施
「学校環境衛生基準」には,教室等の空気について,揮発性有機化合物に関する定期検査及び臨時検査を規定しており,定期検査は学校保健課が,臨時検査は,新築・改築等の場合は教育政策課,備品の導入時には学務課が担当し,それぞれの実施基準は次のとおりである。
(1) 定期検査
① 毎学年1回定期に実施することとし,採取は吸引方式あるいは拡散方式により,測定は厚生労働省が示す標準的方法により検査を実施する。
② 検査の結果,測定値が著しく低濃度の場合は,翌年度以降の検査を省略することができる。
(「著しく低濃度」とは,化学物質が時間経過とともに放散して減衰していくことから,新たな備品等を持ち込まない限り,翌年から基準値を超えることは考えにくいとして,文部科学省は基準値の2分の1以下を判断基準として示しているが,本市の場合はより安全を考慮して基準値の45%未満とする。)
③ 測定の教室選定に当たっては,建築年度別・フロアー別に,木製備品の有無,日照,ワックス・ペンキなどの塗布の有無など,化学物質の発生のおそれが高い教室を中心に学校とも協議しながら選定する。
④ 測定機器の設置位置は,児童生徒の身長などに配慮した高さとする。
⑤ 測定の時期は,夏期の休業中及び土・日での実施を原則とするが、冬期に検査を実施する場合は,温度が20゜Cに満たない場合,測定値を補正することに留意する。

(極力20゜Cを確保し,10゜C以下の場合は,検査を回避すること。)
⑥ 基準値を超えた場合は再検査を実施するとともに,該当教室の使用を中止する。
⑦ 授業及び学校行事等に支障が生じないよう,再検査も考慮した検査日程とする。
(2) 臨時検査
① 一部改修時
新築・改築時の臨時検査及び定期検査に準じて行い,基準値以下であることを確認して使用する。
② 備品導入等
机・いす等の木製品及びコンピュータ等の導入の際は,必要に応じ定期検査に準じて検査を行い,導入後の室内濃度が基準値以下であることを確認して使用する。
(3) 検査項目等
① 検査する化学物質は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,パラジクロロベンゼン,エチルベンゼン,スチレンの6物質を原則とする。
② 過去の検査経過を踏まえ,当分の間,検査項目にアセトアルデヒドを加える。
③ キシレンを含有していない油性ワックス,パラジクロロベンゼンを含まない消臭剤・芳香剤,エチルベンゼンを溶剤等として使用していない合板・ペンキ,スチレンを使用していない断熱材・合成ゴム等が明らかに確認できる場合は,それぞれの物質の検査を省略することができる。
④ 新築・改築年の翌年度は,特別な事情がない限り定期検査を実施する。
⑤ 次年度の定期検査は,前年度検査において基準値の45%未満であった学校及び教室等は省略し,他の教室等を必要に応じて選定する。
(4) 事後措置等
定期検査等において基準値を超えた場合は,対策指針に基づき対策会議に報告し,適切な指導・助言を受けるとともに,児童生徒の健康への影響を防ぐため,再検査等が終了し安全が確認できるまでは,普通教室は他の教室を使用し,特別教室は使用を見合わせるなどの措置を講じること。
その際は,換気の徹底を図り,原因物質を究明し,除去するなど,早期に復帰できるよう迅速な対応を図ること。
(5) 検査結果の公表と情報提供
学校環境の変化には児童生徒は敏感であり,また保護者は不安を感じることから,対策指針に基づき対策会議に報告するとともに,速やかに公表し,児童生徒及び保護者の不安を募らせないような措置を,必要に応じて考慮すること。
具体的な改善策を含めて測定結果を正しく伝え,結果の説明に加えて発生原因や健康影響の可能性,化学物質の低減化の具体的対策なども合わせて示し,保護者の不安解消を図ることが重要である。