学校保健安全法4 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・○学校保健安全法施行規則
昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号学校保健安全法施行規則

第一章環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第一条学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の
法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。

*2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
(日常における環境衛生)

*第二条学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。
(中略)
第八条学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。
2 校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。
3 校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長に送付しなければならない。
4 児童生徒等の健康診断票は、五年間保存しなければならない。ただし、第二項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から五年間とする。
(事後措置)
第九条学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第十四条の措置をとらなければならない。
*一疾病の予防処置を行うこと。
*二必要な医療を受けるよう指示すること。
三必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
*四療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。
五特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。
*六学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。
七修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。
*八机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。
*九その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。
2 前項の場合において、結核の有無の検査の結果に基づく措置については、当該健康診断に当たつた学校医その他の医師が別表第一に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決定する指導区分に基づいて、とるものとする。
(中略)


runより;さて、*印はシックスクールに当たるのかが問題ですが、病気として認められている以上は当該すると思います。

果たしてどれだけ理解できてるか?全国調査してほしいもんです。